○大町町機構集積協力金交付要綱
| (平成27年12月25日規程第34号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、佐賀県農業構造改革支援事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日付け 農産第329号生産振興部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構( 以下「機構」という。) を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱、県要綱及びこの要綱の定めるところによる。
(交付要件及び対象者等)
第2条 協力金の交付の対象となる者は、実施要綱別記2の第4の1に掲げる要件を満たす「地域」において構成される話し合い組織、第5の1及び2、第6の1及び2に掲げる要件を満たした者とし、次の各号に掲げる協力金の種類に応じて、当該各号に定めるものとする。
2 協力金の交付要件は、次の各号の種類に応じて、当該各号に定めるものとする。
(1) 地域集積協力金
実施要綱別記2第3の1に規定する事業
(2) 経営転換協力金
実施要綱別記2第3の2に規定する事業
(3) 耕作者集積協力金
実施要綱別記2第3の3に規定する事業
3 協力金の交付対象者等は、次の各号の種類に応じて、当該各号に定めるものとする。
(1) 地域集積協力金
実施要綱別記2第4の1に規定する地域
(2) 経営転換協力金
実施要綱別記2第5の1に規定する者で、実施要綱別記2第5の2に規定する要件を満たすこと
(3) 耕作者集積協力金
実施要綱別記2第6の1に規定する者で、実施要綱別記2第6の2に規定する要件を満たすこと
(暴力団の排除)
第3条 交付対象者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 交付対象者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(交付額)
第4条 交付対象者等への交付額は、次に掲げる協力金の種類に応じ、それぞれ各号に定める額を限度として、予算の範囲内で町長が定めるものとする。
(1) 地域集積協力金
実施要綱別記2第4の3に規定する額
(2) 経営転換協力金
実施要綱別記2第5の3に規定する額
(3) 耕作者集積協力金
実施要綱別記2第6の3に規定する額
(交付申請)
第5条 交付を受けようとする交付対象者は、この要綱及び実施要綱別記2の第5の4の(1)並びに実施要綱別記2の第6の4の(1)に基づき、地域集積協力金交付申請書(様式1号)、経営転換協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第1号又は様式第2号)又は耕作者集積協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第4号又は様式第5号)に県要綱別記様式第1号の別添1を添付して町長が別に定める期日までに町長に提出するものとする。
2 協力金の交付の申請が到達してから当該申請に係る協力金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
(協力金の交付の条件)
第6条 協力金の交付の決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施要綱、県要綱及びこの要綱の規定に従うこと。
(協力金の交付決定)
第7条 町長は、第5条に規定する協力金の交付申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、協力金の交付を決定し、大町町機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。
[第5条]
2 町長は、前項の決定をする場合において、協力金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができるものとする。
(協力金の請求)
第8条 協力金の交付決定の通知を受けた交付対象者が協力金の交付を受けようとするときは、大町町機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(協力金の返還)
第9条 交付対象者は、実施要綱別記2の第5の5及び第6の5の規定に該当することが明らかになった場合、不正または虚偽の申請により協力金の交付を受けたときは、速やかに既に交付した協力金の返還の手続を行うものとする。
(書類の整備)
第10条 交付決定者は、交付対象事業に係る収入及び支出についての証拠書類等を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類等は、交付対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から10年間保管しなければならない。
(個人情報の取扱)
第11条 この事業により得られた氏名や住所等の個人情報は、本事業の実施のためのみに使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
