○大町町健康ポイント事業実施要綱
(平成28年3月23日規程第48号)
改正
平成29年3月28日規程第21号
令和2年3月19日規程第9号
令和5年5月15日規程第32号
令和7年3月18日規程第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民が生涯にわたって健康的に過ごすことを目的として、町内で実施される生涯スポーツ事業への参加、健診等の受診を推進するため、大町町健康ポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有し、当該年度の4月1日において満18歳以上の者とする。
(対象事業)
第3条 対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 健康診断(職域で実施するものを含む。)
(2) 各種がん検診(職域で実施するものを含む。)
(3) 町が関与する生涯スポーツ事業
(4) 自主的な介護予防事業
(5) 町長が特に必要と認める事業
(参加申込)
第4条 事業に参加しようとする者は、大町町健康ポイント事業参加申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき参加の申込みがあったときは、その内容等を確認の上適当と認めるときは、大町町健康ポイントカード(以下「ポイントカード」という。)を申込者に交付するものとする。
3 ポイントカードは、毎年度対象者1人につき1枚発行するものとする。
(ポイントの付与)
第5条 ポイントは、第3条に規定する対象事業実施者が当該事業に参加した者のポイントカードにスタンプを押印することにより付与するものとする。
2 前項の規定によるポイントの付与は、別表第1のとおりとする。
3 ポイントが付与される期間(以下「対象期間」という。)は、4月1日から翌年の3月末日までとする。
4 ポイントは、次の対象期間に繰り越すことができる。
5 ポイントは、第三者に譲渡することができない。
(ポイントの抹消)
第6条 町長は、申込者が次の各号のいずれかに該当したときは、ポイントを全て抹消するものとする。
(1) 第2条の対象者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申出をしたとき。
(3) 不正行為をしたとき。
(ポイントカードの再交付)
第7条 ポイントカードの交付を受けた者がポイントカードを紛失又は破損したときは、大町町健康ポイントカード再交付申請書(様式第2号)を町長に提出することでポイントカードの再交付を受けることができる。
2 ポイントカードを紛失したとき、又は破損等によりポイントの判別ができなくなったときは、それまでのポイントを無効とし、無効となったポイントについて、町は一切責任を負わないものとする。ただし、ポイントカードの再交付後、紛失したカードが発見されたこと等によりポイントを確認できるときは、再交付されたカードにポイントを合算することができる。
(ポイントの交換)
第8条 ポイントカードの有効期間内に第5条の規定により付与されたポイントの累計が一定以上のポイントに達した者は、大町町健康ポイント交換申請書(様式第3号)にポイントカードを添えて、町長に提出し、特典と交換することができる。
2 特典の交換に必要なポイントは、別表第2のとおりとする。
3 特典の申請は、対象期間が終了する日の属する年の4月末日までとする。
4 特典の交換は、一年度につき1回限りとし、健康診断(職域で実施するものを含む。)の受診を必須とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月15日規程第32号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対象事業付与ポイント付与基準
健康診断(職域で実施するものを含む。)300 
特定保健指導100 
献血100 
各種がん検診(職域で実施するものを含む。)100 
骨粗鬆症検査100 
健康づくり教室、気楽会、すらっ糖クラブ100 開催回数の概ね7割以上の参加
Sagatoco(さがとこ)100 アプリ確認
はつらつ教室、サロン百華、ますます元気塾100
 開催回数の概ね7割以上の参加
ロコモの会、ふれあいサロン心老、いきいき百歳体操100 開催回数の概ね7割以上の参加
シルバーeスポーツ教室100 開催回数の概ね7割以上の参加
町民運動会100 
スポーツレクリエーションまつり100 
大町遊ゆうスポーツクラブに所属する団体の事業100 開催回数の概ね7割以上の参加
その他自主的な介護予防事業100  開催回数の概ね7割以上の参加
その他町が関与する生涯スポーツ事業100  開催回数の概ね7割以上の参加
町長が特に必要と認める事業100 
別表第2(第8条関係)
必要ポイント特典
500 500円分のクオカード、図書カード
1,000 1,000円分のクオカード、図書カード
様式第1号(第4条関係)
参加申込書

様式第2号(第7条関係)
再交付申請書

様式第3号(第8条関係)
交換申請書