○大町町婚活サポート事業実施要綱
(平成28年3月24日規程第41号)
改正
平成29年2月14日規程第7号
(目的)
第1条 本町における未婚化及び晩婚化歯止めをかける取組として、結婚を希望する者又はその家族に対し、相談、結婚に関する情報提供の支援を行うことにより、成婚につなげ、少子化対策や人口減少対策及び定住化対策に寄与することを目的とする。
(婚活サポーター)
第2条 婚活サポーター(以下「サポーター」という。)は、前条の目的を十分に理解し、結婚支援に理解と熱意を有する人格識見及び社会的信頼が高いと認められる者の中から町長が委嘱する。
2 サポーターの任期は、登録の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げないものとする。
(サポーターの職務)
第3条 サポーターの職務は次のとおりとする。
(1)結婚に関する相談及び助言や情報提供等の出会いの支援
(2)関係行政機関及びサポーター同士の連絡調整
(3)その他結婚活動の支援
(費用の負担)
第4条 サポーターが行う活動のために要した交通費、通信費その他の経費は、全て本人の負担とする。ただし、サポーターが同席してお見合い等を実施したときは、サポーターに対して日額4,300円を支払う。また、複数の参加者を集めて行う結婚支援イベント等にかかる費用については、別に定める。
2 サポーターは、前項の職務を行ったときはその内容を記録し、活動報告書により町長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 サポーターは、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(成婚報奨金)
第6条 委嘱期間内に成婚に導いたサポーターは、成婚報告書を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、成婚報告書の内容が次に掲げる要件に該当し、かつ本要綱の目的と合致すると認めたときは、成婚報奨金として1組につき50,000円をサポーターに支払うものとする。ただし、成婚した夫婦の女性の年齢が41歳以上であるときは、成婚報奨金として1組につき10,000円をサポーターに支払うものとする。
(1) サポーターの支援により婚姻に至ったことが成婚夫婦によって証明されていること。
(2) サポーターの3親等以内の親族の婚姻ではないこと。
(3) 婚姻後の住居地を大町町内に有すること。
(4) 成婚した夫婦の女性の年齢が40歳以下であること。
(報奨金の不交付)
第7条 町長は、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、報奨金を支払わないことができる。
(1) サポーターが、報奨金の支払を受ける権利を第三者に譲り渡したとき。
(2) サポーターの不正な行為等により成婚に至ったことが明らかになったとき。
(3) 成婚が不当な目的で行われたと認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が報奨金の交付を不適当と認めたとき。
(報奨金の返還)
第8条 町長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金の返還を命ずることができる。
(1) 成婚報告書に偽り又は不正の行為があったと判明したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月14日規程第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
活動報告書

様式第2号(第6条関係)
成婚報告書