○大町町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則
| (平成27年4月1日規則第15号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。別表備考5において同じ。)に係る支給認定保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 保育料の額は、次に掲げる額とし、別表のとおりとする。
[別表]
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30本条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の状況その他の事情を勘案して町が定める額。
(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を保護者等から徴収して場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて町が定める額。
(保育料の徴収)
第3条 町長は、支給認定子ども(法附則第9条に規定する支給認定子どもをいう。以下同じ。)に対して法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該支給認定子どもに係る保護者等から前条第2号の額を徴収するものとする。
2 保育料は、毎月これを徴収する。
3 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(保育料の額の決定等)
第4条 町長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、その旨を保護者等及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(保育料の減免)
第5条 町長は、保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により保育料を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。
2 前項の規定による保育料の減免又は免除を受けようとする保護者等は、理由を記述した保育料減免申請書(様式第1号)にこれを証明するに足りる書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の保育料減免申請書を受理し適当と認めたときは、保育料減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 保育料の減免を受けた保護者等は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(大町町保育の実施に関する規則の廃止)
2 大町町保育の実施に関する規則(平成11年規則第4号)は、廃止する。
附 則(令和2年9月17日規則第18号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
