○大町町議会基本条例
| (平成28年9月28日条例第21号) |
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目次
第1章 目的(第1条)
第2章 最高規範性(第2条)
第3章 議会、議員及び議長の活動原則(第3条-第5条)
第4章 町民と議会の関係(第6条-第8条)
第5章 町長等と議会の関係(第9条-第12条)
第6章 自由討論の保障(第13条・第14条)
第7章 議会改革の推進(第15条-第19条)
第8章 議員の身分、待遇及び政治倫理(第20条・第21条)
第9章 見直し手続(第22条)
附則
(前文)
地方分権により、地方公共団体の自己決定と責任の範囲が一層拡大する中、町長とともに町民の直接選挙により選出された町民の代表であるとういう二元代表制の一翼を担う議事機関としての議会は、政策立案、行政の監視、そして情報公開で分かりやすい議会をつくるなど、責任ある議会活動が求められている。
大町町議会は、町民との協調の下、町民を代表する機関の一つとして自らの創意と工夫により政策立案及び政策提言を行うとともに、積極的に議会改革に取り組み、町長との緊張関係を保持しながら、真の地方自治の実現を目指すことを決意する。
よって、ここに議会が果たすべき役割と責務の重さを深く自覚し、町民の負託に全力で応えていくことを誓い、この条例を制定する。
地方分権により、地方公共団体の自己決定と責任の範囲が一層拡大する中、町長とともに町民の直接選挙により選出された町民の代表であるとういう二元代表制の一翼を担う議事機関としての議会は、政策立案、行政の監視、そして情報公開で分かりやすい議会をつくるなど、責任ある議会活動が求められている。
大町町議会は、町民との協調の下、町民を代表する機関の一つとして自らの創意と工夫により政策立案及び政策提言を行うとともに、積極的に議会改革に取り組み、町長との緊張関係を保持しながら、真の地方自治の実現を目指すことを決意する。
よって、ここに議会が果たすべき役割と責務の重さを深く自覚し、町民の負託に全力で応えていくことを誓い、この条例を制定する。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員の基本事項を定め、町民に身近な政府としての議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした、大町町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
第2章 最高規範性
(最高規範性)
第2条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例及び規則等は、この条例と整合を図るものとする。
第3章 議会、議員及び議長の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、議事機関として、条例の制定及び改廃、予算の議決、決算の認定、行政の監視及び評価等の役割を担うものとする。
2 議会は、町民に開かれた議会を実現するため、情報提供を積極的に行い、町民参加の促進に努めるものとする。
3 議会は、政策立案及び政策提言に関する機能の強化を図るものとする。
4 議会は、町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための運営に努めるものとする。
5 議会は、町民に説明責任を果たすため、分かりやすい説明をするように努めるものとする。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、自由闊達な討議を通して町政の論点及び問題点を明らかにし、町民に対し、情報提供を積極的に行うものとする。
2 議員は、議会活動が優先的な活動となるよう努めるものとする。
3 議員は、町政の課題について町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんに努めるものとする。
4 議員は、議会の構成員として、一部の団体及び地域の個別的な課題の解決にとどまらず、町民全体の福祉の向上を目指して活動するよう努めるものとする。
(議長の活動原則)
第5条 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に努め、民主的な議会運営を行わなければならない。
第4章 町民と議会の関係
(町民との関係の基本原則)
第6条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」と総称する。)を原則として公開するものとする。
3 議会は、委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、議会及び議員の政策形成能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るために、議員の全部又は一部と町民等との意見交換の場を設けることができる。
(議会広報の充実)
第7条 議会は、議会独自の観点から、多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つように町政に係る情報の広報に努めるものとする。
(議会報告会等)
第8条 議会は、議会報告会等を必要に応じて行うものとする。
第5章 町長等と議会の関係
(議会と町長等執行機関の関係)
第9条 議会審議における議員と町長等執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 本会議における一般質問においては、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
(2) 本会議における一般質問の発言時間は、60分とする。
(3) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。
(4) 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して町長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、町長等に文書により回答を求めるものとする。
(5) 議会は、議員が行う町長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応及び経過を記録した文書を作成するよう町長等に求めるものとする。
(町長等による政策等の形成過程の説明)
第10条 議会は、町長等が提案する計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、政策等の水準を高めるため、町長等に対して、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。
(1) 必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 総合計画における根拠又は位置付け
(4) 関係する法令及び条例等
(5) 財源措置
(6) 将来負担すべき経費
2 議会は、前項の政策等を審議するに当たっては、当該政策等の立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資するものとする。
(予算及び決算における政策説明)
第11条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明及び資料を町長等に求めることができる。
(町政に係る重要な計画の議決等)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びこれに基づく基本計画の策定、変更等とする。
2 議会は、町長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために計画の概要を公表し、広く町民等から意見等を募集するときは、あらかじめ町長等に当該計画の策定、変更等を行う理由及び概要の説明を求めることができる。
第6章 自由討論の保障
(議員間の討議による合意形成)
第13条 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査に当たり結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすように努めるものとする。
(全員協議会)
第14条 議会は、町政に関する重要な政策及び議題に対して、共通認識及び合意形成を図り、政策提案及び政策提言を推進するため全員協議会を開催することができる。
第7章 議会改革の推進
(議会改革の推進)
第15条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会運営等改革特別委員会を設置することができる。
2 議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するため、独自に又は共同して、議会の在り方についての調査研究等を行うものとする。
(委員会等の適切な運営)
第16条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生ずる町政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会等の適切な運営に努めるものとする。
(議会図書の充実)
第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書等の充実に努め、その有効利用を図るものとする。
(議会事務局の体制整備)
第18条 議会は、議会及び議員の政策の形成及び立案機能の支援体制を強化するため、議会事務局の調査及び法制機能の充実を図るものとする。
(議会による研修の充実強化)
第19条 議会は、政策提言及び政策立案能力の向上を図るため議会研修を実施する。
2 議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家との研修会を開催することができる。
第8章 議員の身分、待遇及び政治倫理
(議員定数)
第20条 議員定数を改正するに当たっては、行財政改革の視点及び他自治体との比較だけではなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮し決定するものとする。
2 議員定数の条例改正案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、委員会又は議員から提出するものとする。
(議員の政治倫理)
第21条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、町民の代表者として良心及び責任感を持って、議員の品格を保持し、識見を養うように努めなければならない。
第9章 見直し手続
(見直し手続)
第22条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。