○大町町車いす緊急避難装置給付事業実施要綱
| (平成28年8月2日規程第73号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、大町町に住所を有する在宅高齢者等に対し、車いす緊急避難装置の給付(以下「給付」という。)を行うことにより、緊急災害時及び日常生活上の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大町町とする。
(給付対象者及び用具の種目)
第3条 給付の対象者及び用具の種目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給付対象者 町内に住所を有する者であって、別表第1の「対象者」欄に掲げる者とする。
(2) 用具の種目 別表第1の「種目」欄に掲げる用具とする。
(申請)
第4条 給付を受けようとする者は、大町町車いす緊急避難装置給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 見積書
(2) 世帯全員の住民税の課税状況その他利用者負担上限額を決定するために必要な書類
3 すでに給付を受けている者についての同一用具に係る申請は、その給付を受けた日から別表第1の「耐用年数」欄に掲げる期間を経過していない場合は、申請できないものとする。また、期間経過後においても使用可能と認められる場合は同様とする。ただし、当該期間を経過する前に用具の使用が困難となった場合はこの限りではない。
(給付の決定)
第5条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該者等の身体の状況、その属する世帯の経済状況、家庭環境及び住宅環境等を速やかに調査し、調査書(様式第2号)を作成して、給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により給付をすることが適当と認めたときは、申請者に対し、大町町車いす緊急避難装置給付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により給付をすることが適当でないと認めたときは、大町町車いす緊急避難装置給付却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。
4 町長は、第1項の規定により給付の決定通知をしたときは、申請者に対し、大町町車いす緊急避難装置給付券(様式第5号)をあわせて交付するものとする。
(装置の購入)
第6条 給付の決定を受けた者は、速やかに車いす緊急避難装置給付券を用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に提出し、用具を購入するものとする。
(装置の給付)
第7条 装置の購入に係る給付額は、別表第1に定める交付基準額(その額が現に当該装置の購入に要した費用の額を超えるときは、当該装置の購入に要した費用の額とする。以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。ただし、生活保護世帯については、100分の100とする。
(費用の請求)
第8条 給付を受けようとする者は、装置の購入が完了したときは、大町町車いす緊急避難装置給付請求書(様式第6号)に装置の購入に係る領収書及び車いす緊急避難装置給付券を添付し、町長に請求するものとする。ただし、業者があらかじめ町長と代理受領について契約等を締結している場合であって、請求者が装置費の受領を業者に委任したときは、業者が請求できるものとする。
2 前項ただし書きにより業者が装置費の請求を行う場合は、車いす緊急避難装置給付券を添付しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該装置を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、受給者が装置を目的に反して使用等したときは、給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第10条 町長は、給付の状況を明確にするため、大町町車いす緊急避難装置給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年10月1日から適用する。
