○大町町農業委員会の委員等の定数を定める条例
(平成28年12月14日条例第29号)
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項並びに農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第5条及び第8条の規定に基づき、大町町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、7人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、3人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員(以下「選挙による委員」という。)の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
(大町町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 大町町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年大町町条例第16号)は、廃止する。
(大町町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)
3 大町町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年大町町条例第22号)は、廃止する。
(大町町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)
4 大町町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年大町町条例第23号)は、廃止する。
(経過措置)
5 第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に在任する選挙による委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。