○大町町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
| (平成28年12月20日農業委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町農業委員会(以下「委員会」という。)が大町町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続きについて、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集等)
第2条 法第19条第1項に規定する推進委員を推薦及び募集する区域並びに当該区域毎の定数は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定に基づく、推進委員の推薦及び募集の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 前項で定めた区域において農業を営む者又は農業者が組織する法人又は団体その他関係者からの推薦
(2) 一般募集
(推薦又は応募の資格)
第3条 推進委員の候補者として推薦を受ける者又は募集に応募する者(以下「推進委員候補者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずにも該当する者とする。
(1) 前条第1項に規定する区域に住所を有する者とする。ただし、業務の遂行に支障がなく、特別の事業があればその限りではない。
(2) 大町町の常勤職員でない者
(3) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(4) 大町町暴力団排除条例(平成24年大町町条例第1号)第2条第4項に規定する暴力団等でない者
(推薦及び募集の期間及び周知方法)
第4条 推薦及び募集の期間は28日間とする。
2 委員会は、推進委員候補者の推薦及び募集の情報について、次の各号のいずれかの方法により、町民への周知に努めるものとする。
(1) 大町町広報への掲載
(2) 大町町掲示板への掲示
(3) 大町町ホームページへの掲載
(4) その他
(推薦手続等)
第5条 推進委員候補者の推薦は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 町内の農業者を営む者からの推薦は、農業者等3名以上が連盟した文書をもって、その代表者が行うものとする。
(2) 農業者が組織する法人又は団体その他の関係者からの推薦は、当該団体等代表者の文書をもって行うものとする。
2 第1項の規定により推薦する者は、大町町農業委員会農地利用最適化推進委員推薦届出書(様式第1号又は様式第2号)に次の各号に掲げる事項を記載し、持参又は郵送により委員会に提出するものとする。
(1) 推薦をする区域
(2) 推薦する者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、電話番号、年齢及び性別
(3) 推薦する者(法人又は団体に限る。)の名称、代表者又は管理人の氏名、電話番号、目的、構成員の数、構成員たる資格及びその他(当該推薦をする者の性格を明らかにする事項。)
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、電話番号、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦を受ける者が、委員会の委員候補者であるか否かの別
(応募手続等)
第6条 推進委員候補者に応募する者は、大町町農業委員会農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)に、次の各号に掲げる事項を記載し、持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(1) 応募する区域
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、電話番号、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が農業委員会の委員候補者であるか否かの別
(推薦及び募集の公表)
第7条 委員会は、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後、第2条第1項で規定する区域毎に、遅滞なく次の各号に掲げる事項を大町町ホームページ及び大町町掲示板で公表するものとする。
[第2条第1項]
(1) 第5条第2項各号に掲げる事項(同項第2号及び第3号並びに第4号に規定する住所及び電話番号を除く。)
[第5条第2項各号]
(2) 推薦を受けた者の数
(3) 第6条第1項各号に掲げる事項(同項第2号に規定する住所、電話番号を除く。)
[第6条第1項各号]
(4) 応募した者の数
(推進委員候補者の選考)
第8条 委員会は、第5条及び第6条の規定に基づく推進委員候補者について、農業委員の任期が到来するまでの総会において推進委員候補者を選考し、推進委員を決定する。
(推進委員の委嘱)
第9条 委員会は、委員会委員の任命が行われた後の最初の総会において、前条の規定により決定した推進委員に、委嘱状を交付するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、交付の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 区 域 名 | 行 政 区 | 定 数 |
| 大字大町(平坦部) | 畑ヶ田、上大町、下大町、小通、道金町、
寺口 | 1名 |
| 大字福母(平坦部) | 港町、大黒町、下潟、中島 | 1名 |
| 市街・中山間地域 | 本町、不動寺、神山、杉谷、新町、旭町、
栄町、磯路町、大谷口、中通、花宮町、 泉町、寿町、昭和通、本通、宮浦町、 恵比須町、千場、高砂町、京ノ尾、浦川内 | 1名 |
