○大町町農業委員選考委員会規程
| (平成28年12月20日農業委員会規程第2号) |
|
|
(目的)
第1条 この規則は、大町町農業委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、大町町農業委員会の委員の候補者の選考について審議するため選考委員会を置く。
(所掌事務)
第3条 選考委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 選考委員会は、大町町農業委員の委員等の定数を定める条例(平成28年大町町条例第29号)に基づく農業委員候補者の選考を行い、町長に報告するものとする。
(2) 選考委員会は前号の選考にあたり、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他の方法による審査を行うことができる。
(委員)
第4条 選考委員会は、委員4名をもって組織し、その委員は農業情勢等に精通した者のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議を行った後、町長に審議結果の報告が終了したときは、解任されたものとする。
(会長)
第5条 選考委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めることのほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、交付の日から施行する。