○大町町婚活サポート事業費助成金交付要綱
| (平成29年2月14日規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、大町町婚活サポーター(以下「サポーター」という。)が行う結婚支援活動に伴う事業を支援するために助成金を交付することとし、その助成金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(助成金の対象となる事業)
第2条 助成金交付の対象となる事業は、次の各号に該当する事業とする。
(1) 複数の参加者で行う結婚支援イベント等
(2) 大町町婚活サポート事業実施要綱(平成28年規程第41号)第4条に規定する独身男女1対1等のお見合いでサポーターが同席する事業
(助成金額)
第3条 助成金の交付対象となる経費及び助成金額は、サポーター及びイベント等の参加者1人につき3,000円とする。
2 第2条第2号に規定する事業を行う場合は、参加者一人あたり4,300円を上限とする。
[第2条第2号]
(助成金の交付申請)
第4条 規則第3条第1項に規定する助成金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
(助成金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規則により助成金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱に従うものとする。
(2) 事業に要する経費の配分の変更又は事業の内容を変更する場合には、町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更と認められ、変更の承認が不要なものについては、この限りではない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号の規定により町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
[様式第2号]
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度末(助成金が全額概算で支払われている場合は翌年度4月30日)のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。
(助成金の交付)
第7条 この助成金は、概算払で交付できるものとする。
2 規則第15条第2項に規定する助成金交付請求書は、様式第4-1号及び様式第4-2号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(申請の取下げ)
第8条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げできる期間は、交付決定の日から7日間までとする。
[規則第7条第1項]
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規程第24号)
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この規程は、公布の日から施行する。
