○大町町耐震診断事業費補助金交付要綱
| (平成29年3月24日規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進することを目的として、住宅・建築物の耐震診断及び耐震補強設計を実施する本町内の既存建築物の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 別表1に定める方法に基づき行う耐震診断をいう。
(2) 耐震補強設計 「社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)「付属編Ⅲ編第1章イ-16-(12)-①住宅・建築物耐震改修事業に係る基礎額」に掲げる事業の内、耐震化のための計画の策定に関する事業をいう。
(3) 建築物の所有者等 建築物の所有者及び所有者に代わり耐震診断又は耐震補強設計に要する経費を負担する親族等で、耐震診断又は耐震補強設計を行う者をいう。
(4) 既存耐震不適格建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項第1号に規定する「既存耐震不適格建築物」をいう。)をいう。(昭和56年5月31日以前に着工された建築物)
(5) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅であって既存耐震不適格建築物をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。
(6) 沿道建築物 法第5条第3項第2号及び第6条第3項第1号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物をいう。
(7) 佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士(以下「登録建築士」という。) 一般社団法人佐賀県建築士会及び一般社団法人佐賀県建築士事務所協会において登録された建築士で、建築士事務所に属するものをいう。
(補助対象経費及び補助率並びに建築物の所有者等)
第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率(補助金額)は、別表第2のとおりとする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
[別表第2]
2 前条第2号の建築物の所有者等は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 前条第2号の建築物の所有者等は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 耐震診断に係る補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 見積書の写し
(3) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)
(4) 確認通知書の写し又は建築時期が分かる書類
(5) 建築物の所有者が分かる書類
(6) 前条第2項及び第3項に該当しない旨の誓約書
(7) 町税等の完納証明書
(8) 建築物の外観写真
(9) その他町長が必要と認める書類
2 耐震補強設計に係る補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 前項第1号から第8号までの書類
(2) 各階平面図、断面図(階数が分かるもの)
(3) 耐震診断の結果報告書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第5条 規則第5条の規定する補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない場合は、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号及び第3号の規定により町長に変更又は中止若しくは廃止の承認を受けようとする者は、耐震診断変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の通知)
第6条 町長は、第4条の申請書の提出があったときは、耐震診断補助金交付予定額決定通知書(様式第4号)により交付の決定を通知するものとする。
[第4条]
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、耐震診断補助金交付変更(中止・廃止)通知書(様式第5号)により交付決定の内容を変更することができる。
(事業の実施)
第7条 耐震診断は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じて、当該各号に掲げる者が行わなければならない。
(1) 木造建築物 登録建築士
(2) 非木造建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に該当するもので建築士事務所に所属する建築士又はそれと同等以上と認められる者
(実績報告)
第8条 耐震診断に係る補助事業を行う者は、補助事業が完了したときは、耐震診断実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断の結果を証する書類(その結果に対する所見及び耐震改修に関する方針等をその結果とあわせて記載したもの)
(2) 領収書の写し
(3) 事業の実施者が第7条各号に該当するものであることを証する書類
[第7条各号]
(4) その他町長が必要と認める書類
2 耐震補強設計に係る補助事業を行う者は、実績報告に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 前項第2号及び第3号の書類
(2) 契約書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定通知)
第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、耐震診断補助金交付確定額通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は補助金の交付を受けようとするときは、耐震診断補助金支払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、建築物の所有者等が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容、条件その他法令等若しくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、建築物の所有者等が第3条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、前項の規定を準用する。
3 町長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、耐震診断補助金交付確定額取消通知(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
4 第1項又は第2項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その補助金を返還させることができる。
5 町長は、前項の規定により補助金を返還させる場合には、耐震診断補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(取引上の開示)
第12条 本事業の耐震診断を実施した建築物を所有する者は、当該建築物を譲渡又は貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に、耐震診断の結果を開示しなければならない。
(書類の提出部数)
第13条 規則及びこの要綱の規定により町長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月8日規程第22号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附 則(平成31年3月5日規程第3号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 耐震診断の方法等 | |
| 1 | 公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定) |
| 2 | 財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答解析による方法を除く。以下「木造住宅の耐震診断法」という。) |
| 3 | 財団法人日本建築防災協会の「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」又は「既存鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震診断基準」 |
| 4 | 財団法人建築保全センターの「官庁施設の総合耐震診断基準」 |
| 5 | 文部科学省の「屋内運動場等の耐震性能診断基準」 |
| 6 | 社団法人プレハブ建築協会の「木質系工業化住宅の耐震診断法」 |
| 7 | 社団法人プレハブ建築協会の「鉄鋼系工業化住宅の耐震診断法」 |
| 8 | 社団法人プレハブ建築協会の「コンクリート系工業化住宅の耐震診断法」 |
| 9 | 財団法人日本建築防災協会の「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」 |
| 10 | 財団法人日本建築防災協会の「既存壁式鉄筋コンクリート造等の建築物の簡易耐震診断法」 |
| 11 | 簡易耐震診断法(前各項に定めるもののほか、一戸建て住宅の耐震診断の方法として、特に町長が認めるものをいう。以下同じ) |
別表第2(第3条関係)
| 対象建築物 | 補助対象経費(基礎額) | 補助率等 | |
| 耐震診断 | 木造住宅 | 国要綱「付属編Ⅲ編第1章イ-16-(12)-①住宅・建築物耐震改修事業に係る基礎額」第1項第3号に掲げる経費
ただし、平成33年3月31日までの間は、上限額を次のとおりとする。 ・現況図面がある場合60,000円 ・現況図面がない場合90,000円 | 補助対象経費の3分の2以内
ただし、平成33年3月31日までの間は、6分の5以内とする。 |
| 非木造住宅 | 国要綱「付属編Ⅲ編第1章イ-16-(12)-①住宅・建築物耐震改修事業に係る基礎額」第1項第3号に掲げる経費 | 補助対象経費の3分の2以内
ただし、平成33年3月31日までの間は、6分の5以内とする。 |
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| 長屋住宅及び共同住宅(木造・非木造) | |||
| 耐震補強設計 | 住 宅 | 国要綱「付属編Ⅲ編第1章イ-16-(12)-①住宅・建築物耐震改修事業に係る基礎額」のうち次に掲げる経費 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 住宅の耐震化のための計画策定 | |||
| 上限額は次のとおりとする 戸建て住宅 89,000円/戸(補助額) |
