○大町町交際費事務取扱要綱
| (平成29年5月1日規程第29号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町長等が町を代表して外部と交際する場合に要する経費について、その支出に関し一層の透明性を図り、行政の円滑な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(支出対象)
第2条 交際費の支出対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1) 大町町の行政運営上、密接な関係にあるもの
(2) 大町町の発展に結びつくことが期待されるもの
(3) 大町町の発展に顕著な功績があったもの
(4) 災害、事故等にあったもの
(5) 町長が特に必要と認めるもの
(支出区分)
第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において次にあげる事項について支出することができるものとする。
2 交際費の支出区分は次に掲げるとおりとする。
(1) 慶祝・会費・・・各種記念祝賀会、大会、式典、総会、行事及び会議等に係る経費
(2) 弔慰・・・町政に尽力のあった者に対する香料等に係る経費
(3) 見舞い・・・災害、負傷等への見舞いに係る経費
(4) 渉外・接遇・・・外部との意見交換及び交渉、情報収集のための懇談会等に出席する経費及び、表敬訪問等に係る経費及び贈答品の購入、印刷物の作成等に係る経費
(5) 激励・協賛・・・スポーツや文化活動を行っている町内の個人又は団体等が各種大会、行事等へ出場、参加する場合、又は海外に派遣される場合の激励に係る経費及び各種大会、行事等の開催の協賛に係る経費
(6) その他・・・町長が特に必要と認めるもの
3 前項に定めるものの支出金額等は別表第1のとおりとする。
(要綱の改正)
第4条 この要綱は、社会通念と社会経済状況の変化等に留意して、常に適切な支出ができるよう適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、町長交際費の支出に関し必要な事項は、町長がその都度定める。
附 則
この要綱は、平成29年5月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
| 支出区分 | 金額等 | |
| 慶祝・
会費 | 祝金 | 50,000円以内で相当と認められる額 |
| 生花 | 社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 | |
| 祝酒 | 10,000円以内で相当と認められる額 | |
| 会費 | 会費相当額 | |
| 弔慰 | 香料 | 30,000円以内で相当と認められる額 |
| 生花 | 社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 | |
| 供物 | 5,000円以内で相当と認められる額 | |
| 見舞い | 10,000円以内で相当と認められる額
ただし、事故等の内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
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| 渉外・
接遇 | 参加者1人につき10,000円以内で、相当と認められる額
ただし、懇談の場所等を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
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| 激励・
協賛 | 激励 | 個人の場合10,000円以内、団体の場合30,000円以内、ただし国外におけるものについては個人の場合30,000円以内、団体の場合100,000円以内 |
| 協賛 | 社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 | |
| その他 | 社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 | |