○大町町住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報管理規程
| (平成29年8月25日規程第36号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、大町町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成14年規程第10号)に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理対象)
第2条 本人確認情報管理は、住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。)のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カード(以下「個人番号カード等」という。)について行うものとする。
(本人確認情報管理責任者)
第3条 本人確認情報管理責任者は、町民課長をもって充てる。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者(以下「取扱者」という。)を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
(本人確認情報の管理方法)
第4条 本人確認情報管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
(本人確認情報の取扱い方法)
第5条 取扱者は、本人確認情報を取り扱う際、次の項目に留意しなければならない。
(1) 統合端末の画面情報に関する留意項目
ア ディスプレイを、来庁者等に画面を見られることがないよう設置すること。
イ ディスプレイに斜視防止フィルタを適用する等ののぞき見防止措置を行うこと。
ウ タッチパネルを利用した入力については、タッチパネルの画面を利用者以外の第三者に見られることがないように配慮すること。
エ スクリーンセーバを利用し、画面を長時間連続して表示させ続けないようにすること。
(2) 本人確認情報の入力、削除及び訂正(以下「入力等」という。)時に関する留意項目
ア 入力等を行った者以外の者が、入力、削除及び訂正した内容を確認する。
イ 入力等から確認に至るまでを2名の担当者にて行うこと。
ウ 入力等に用いた帳票等は、シュレッダー等で廃棄する。また、帳票の内容によっては、本人確認情報管理簿に記載し、施錠可能な書庫等に施錠保管すること。
エ 訂正は、本人確認情報管理責任者の許可を得てから行い、訂正した内容の記録を1年間施錠可能な書庫等に保存すること。
オ 本人確認情報をメモに書きこむ及び端末にテキスト文書として保存してはならない。
カ 入力等を行った際は、実施年月日、実施者、処理内容を記録すること。
(3) 本人確認情報の検索・抽出時に関する留意項目
ア 業務上必要のない検索は行ってはならない。
イ あらかじめ、検索・抽出条件を明確にしなければならない。
ウ 検索・抽出によってディスプレイ上に表示された本人確認情報について、画面のハードコピーをとってはならない。ただし、やむを得ずその必要が認められる場合には、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得て、その記録を残さなければならない。
エ 本人確認情報の入出力を行う際に可搬性のある記録媒体を一時的に使用するときは、必ず専用の記録媒体を用いると共に、接続前にウイルスチェックを行った後に接続する。
オ 一時的に使用した記録媒体に記録された本人確認情報は、必ず削除等を行うこと。
(4) 離席時に関する留意項目
業務アプリケーションをログオフ又は終了させること。
(5) 大量に本人確認情報を出力する場合の留意項目
ア 一回に大量の本人確認情報を出力してはならない。ただし、やむを得ずその必要が認められる場合には、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得て、その記録を残さなければならない。
イ 大量を定義する印刷物(整合性確認処理時のファイルへの出力数)等の量は、20名以上とする。
(実施状況の確認)
第6条 本人確認情報管理責任者は、月1回以上、次の各項目について実施状況の確認を行い、その結果を記録するものとする。
(1) 前条各号に定める留意項目が実際の業務において遵守されていること。
(2) 操作ログに業務上必要のない操作履歴が残されていないこと。
(3) 業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことについて、担当者へのヒアリングにより確認していること。
(帳票の管理方法)
第7条 本人確認情報管理責任者は、次の各項目を記録するための帳票管理簿を作成し、帳票の出力、保管、廃棄等を行う際、取扱者に必要項目を記録させるものとする。ただし、住民からの申請書に基づき、当該住民に交付する部数のみを印刷する場合には、住民からの申請書を管理対象とし、その出力は管理対象外とする。
(1) 出力に関する項目
ア 帳票の内容(数量及び内訳)
イ 出力年月日
ウ 出力する職員の氏名及び所属部署名
エ 出力した帳票の使用理由
オ 本人確認情報管理責任者の承認
カ 使用の際の注意項目
(2) 保管に関する項目
ア 保管場所
イ 保管期間
(3) 廃棄に関する項目
ア 廃棄年月日
イ 廃棄する職員の氏名及び担当部課名
ウ 廃棄する理由
エ 本人確認情報管理責任者の承認
オ 廃棄方法
2 前項の規定により管理対象とする帳票は、次のとおりとする。
(1) 広域交付住民票
(2) 転出証明確認書
(3) 転入通知確認書
(4) 住民票コード通知票
(5) 住民票コード変更通知票
(6) 住民票の写しの広域交付・転入出(住基カード)処理件数一覧表
(7) 住民票コード要求・付番処理件数一覧表
(8) 本人確認情報更新処理件数一覧表
(9) 本人確認情報整合結果リスト
(10) 本人確認情報リスト
(11) 住民票の写しの広域交付・転入出(住基カード)処理件数年合計一覧表
(12) 住民票コード要求・付番処理件数年合計一覧表
(13) 本人確認情報更新処理件数年合計一覧表
(14) 戸籍附票記載事項通知処理件数一覧表
(15) 個人番号カード等交付申請書
3 取扱者は、第1項の規定による帳票の出力をする場合には、次の事項に留意しなければならない。
(1) 出力装置を来庁者その他取扱者以外の者が出力帳票を見ることができないように設置すること。
(2) 帳票を出力した場合には、出力装置上に放置せず、速やかに回収すること。
(3) 出力装置を適時確認し、帳票が放置されている場合は、出力した職員を特定して注意を促し、当該帳票は廃棄すること。
4 取扱者は、第1項の規定による帳票の保管をする場合には、書庫等に施錠保管して権限のない者がアクセスできないようにし、その鍵は、本人確認情報管理責任者が管理するように留意しなければならない。帳票管理簿についても同様とする。
5 取扱者は、第1項の規定による帳票の廃棄を行う場合には、次の事項に留意しなければならない。
(1) 事前に本人確認情報管理責任者の承認を得て廃棄すること。
(2) 廃棄の方法は、帳票の内容を読み出せないように、焼却、裁断又は溶解をする方法によること。
(3) 廃棄状況及び結果を帳票管理簿に記録して、本人確認情報管理責任者に報告すること。
(帳票受渡管理簿)
第8条 本人確認情報管理責任者は、次の各必要事項を記録するための帳票受渡管理簿を作成し、帳票を利用するに当たっては取扱者に当該必要事項を記録させるものとする。
(1) 帳票名
(2) 利用者の氏名、利用目的、利用年月日及び返却予定年月日
(3) 利用場所
(4) 返却年月日
(5) 本人確認情報管理責任者の承認の有無
2 取扱者は、帳票を持ち出す場合には、次の事項に留意しなければならない。
(1) 帳票受渡管理簿に前項に規定する必要事項を記録して本人確認情報管理責任者の承認を得ること。
(2) 持ち出し利用中は、保管場所と同等の安全を確保し、権限がない者がアクセス可能な場所に放置しないこと。
(3) 原則として、複写を行わないこと。
(4) 帳票の盗難又は紛失時には、直ちに本人確認情報管理責任者へ報告すること。
(5) 返却の際には、帳票受渡管理簿に必要事項を記録して、本人確認情報管理責任者に報告すること。
(帳票管理状況の確認)
第9条 本人確認情報管理責任者は、少なくとも月1回以上、次の各項目についてその実施状況等を確認し、その結果を記録するものとする。
(1) 帳票管理簿に第7条第1項に定める必要事項が記録されていること。
[第7条第1項]
(2) 帳票管理簿と現況が一致し、紛失等がないこと。
(3) 出力装置が来庁者その他取扱者以外の者が出力帳票を見ることができないように設置されていること。
(4) 帳票及び帳票管理簿が施錠保管され、及び帳票保管庫の鍵が適切に保管されており、権限のない者がアクセス可能な場所に設置されていないこと。
(5) 廃棄状況及び結果の記録が残っていること。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月19日規程第18号)
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この規程は、公布の日から施行する。