○大町町一般介護予防事業実施要綱
(平成30年3月26日規程第13号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する地域支援事業のうちの一般介護予防事業の実施に関し、地域支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省老発第0609001号老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 一般介護予防事業の実施主体は、大町町とする。ただし、町長は、この事業の全部または一部について、事業運営を適当と認めた団体(以下「実施団体」という。)に委託することができる。
(事業の種類等)
第3条 一般介護予防事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 介護予防把握事業
地域住民について、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握する。
(2) 介護予防普及啓発事業
介護予防の基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成・配布や介護予防教室を開催する。
(3) 地域介護予防活動支援事業
介護予防に関するボランティア等の人材育成のための研修や地域活動組織の育成及び支援、社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施のための事業を実施する。
(4) 一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じて事業評価を行い、その結果に基づき事業の改善を図る。
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、地域包括支援センターと連携しながら、住民や介護職員等への介護予防に関する技術的助言等を行う。
2 前項の各事業の実施方法については、別に定めるものとする。
(対象者)
第4条 一般介護予防事業の対象者は、町内に住所を有する介護保険第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(費用負担等)
第5条 利用料は、原則無料とする。ただし、教材代等の実費が発生する場合には、利用者が負担するものとする。
(事業利用の中止等)
第6条 町長又は実施団体は、一般介護予防事業の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を中断し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、事業の利用が適当でないと認められたとき。
(2) 医師から事業の利用について、一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することが困難であると認められたとき。
(関係機関との連携)
第7条 町長は、一般介護予防事業を実施するにあたり、保健、医療、福祉及び介護関係機関との連携を図り、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第8条 一般介護予防事業に関わった者及び従事した者は、業務上知り得た対象者の秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いたあとも、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(大町町介護予防事業実施要綱の廃止)
2 大町町介護予防事業実施要綱(平成23年規程第9号)は、廃止する。