○大町町耐震改修事業費補助金交付要綱
| (平成30年5月8日規程第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進することを目的として、住宅・建築物の耐震改修事業を実施する本町内の既存建築物の所有者等に対して、予算の範囲内において補助するため、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 耐震改修事業 耐震改修促進計画に基づき実施する社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号。以下「国要綱」という。)「付属編Ⅱ編第1章イ-16-(12)-①住宅・建築物耐震改修事業」に定める住宅の耐震改修に関する事業(擁壁の耐震改修及び防火改修を除く。)をいう。
(2) 建築物の所有者等 建築物の所有者又は当該所有者に代わり耐震改修事業に要する経費を負担する親族等で町長が所有者に準ずると認めるものをいう。
(3) 判定委員会 全国耐震ネットワーク委員会に参加している団体(「耐震判定委員会 登録要綱」に基づいて登録した耐震判定委員会)をいう。
(4) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅であって既存耐震不適格建築物をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。
(補助対象経費及び補助率並びに建築物の所有者等)
第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率(補助金額)は、別表第1のとおりとする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
[別表第1]
2 前条第2号の建築物の所有者等は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 前条第2号の建築物の所有者等は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 耐震改修事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める部数を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号) 1部
(2) 耐震診断の結果報告書 1部
(3) 耐震改修後の耐震性能について記載された書類の写し(判定委員会の評価を受けたものに限る。ただし、木造住宅については耐震補強計画書(建築物の耐震性能を向上させるための補強計画で、その耐震性能を一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」により確かめたものをいう。)とする。以下「改修計画」という。) 2部
(4) 設計図書(判定委員会の評価を受けた際、提出したもの。ただし、木造住宅については配置図、平面図、立面図とする。) 2部
(5) 耐震改修工事に要する費用(工事費内訳等)が確認できる書類 2部
(6) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの) 1部
(7) 確認通知書の写し又は建築時期が分かる書類 1部
(8) 建築物の所有者が分かる書類 1部
(9) 前条第2項及び第3項に該当しない旨の誓約書 1部
(10) 町税等の完納証明書 1部
(11) 建築物の外観写真 1部
(12) その他町長が必要と認める書類 町長が必要と認める部数
(補助金交付の条件)
第5条 規則第5条に規定する補助金の交付に付する条件は、次に掲げるものとする
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助金の交付の対象となる耐震改修事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない場合は、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 補助対象者は、この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
2 前項第2号及び第3号の規定により町長に変更又は中止若しくは廃止の承認を受けようとする者は、耐震改修費補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の通知)
第6条 町長は、第4条の申請書の提出があったときは速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、耐震改修費補助金交付予定額決定通知書(様式第4号)により交付の決定を通知するものとする。
[第4条]
2 町長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、耐震改修費補助金交付変更(中止・廃止)通知書(様式第5号)により交付決定の内容を変更することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業を行う者は、当該補助事業が完了したときは、耐震改修費実績報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める部数を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し 2部
(2) 改修計画に基づいて工事が実施されたことが確認できる書類 2部
(3) 工事写真(耐震改修事業に係る全ての工事内容(施工前・施工後)が確認できるもの) 1部
(4) 完成写真(全景) 2部
(5) 領収書の写し 1部
(6) その他町長が必要と認めた書類 町長が必要と認める部数
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、町長が別に定めることとする
(補助金の額の確定通知)
第8条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助金交付確定額通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、耐震改修費補助金支払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、建築物の所有者等が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容、条件、その他法令等若しくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、建築物の所有者等が第3条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、前項の規定を準用する。
3 町長は、前2項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、耐震改修費補助金交付確定額取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
4 第1項又は第2項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その補助金を返還させることができる
5 町長は、前項の規定により補助金を返還させる場合には、耐震改修費補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
| 対象建築物 | 補助対象経費 | 補助率等 |
| 住 宅 | 国要綱「付属編Ⅲ編第1章イ-16-(12)-①
住宅・建築物耐震改修事業に係る基礎額」第4 項第2号及び第3号に掲げる経費(耐震改修事業 に係る経費に限る) ○上限額は次のとおりとする 戸建て住宅 1,500,000円/戸 (補助対象経費) 長屋住宅・共同住宅 33,500円/㎡ (補助対象経費) | 補助対象経費の23パーセント以内
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