○大町町対策型胃内視鏡検診実施要綱
(平成30年5月10日規程第23号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施するがん検診のうち、対策型胃がん検診における胃内視鏡検診(以下「検診」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 検診の実施主体は大町町とする。
(実施方法)
第3条 検診の実施方法は、個別検診とし、佐賀県市町対策型胃内視鏡検診実施要領(平成29年3月3日佐賀県健康福祉部長通知。以下「佐賀県要領」という。)に基づき実施するものとする。
(対象者)
第4条 検診を受けることができる者は、大町町に住所を有し、かつ、事業実施年度末時点において50歳以上70歳未満の偶数年齢の者のうち佐賀県要領に定める対象者の要件を備えた者とする。
(実施期間)
第5条 検診の実施期間は、当該年度の9月1日から2月末日までとする。
(受診方法等)
第6条 検診を受けようとする者は、あらかじめ大町町対策型胃内視鏡検診申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者(以下「受診者」という。)には大町町対策型胃内視鏡検診受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
3 受診者は検診を希望する医療機関に事前に予約し、受診の際は受診券を当該医療機関に提出するものとする。
(費用の徴収)
第7条 受診者は、大町町各種検診費用徴収規則(平成10年大町町規則第7号)に定める費用徴収額を実施医療機関に支払うものとする。
(記録の整備)
第8条 町長は、受診者全員の検診結果について、胃内視鏡検診台帳に記載し、5年間保存管理するものとする。
(秘密の保守)
第9条 この要綱により業務を担当した全ての関係者は、検査結果の取扱いに特に注意し、秘密の保守に努めなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
大町町対策型胃内視鏡検診申請書

様式第2号(第6条関係)
大町町対策型胃内視鏡検診受診券