○大町町生活困窮者支援給付事業実施要綱
| (平成30年6月13日規程第28号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、緊急に支援が必要な生活困窮者に対し食糧等生活必需品を現物給付することにより、その福祉の向上に資することを目的として町が実施する大町町生活困窮者支援給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生活困窮者 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者及びその世帯に属する者をいう。
(2) 食糧等生活必需品 食糧等生活必需品で、この事業により給付するものとして町長が適当と認めるものをいう。
(給付対象者)
第3条 食糧等生活必需品の給付対象者(次条第1項において「給付対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、町長が緊急に支援が必要と認める生活困窮者とする。
(給付の申請)
第4条 給付対象者が食糧等生活必需品の給付を受けようとするときは、原則として、その世帯の生計中心者が、食糧等生活必需品給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請は、同一年度内において1回を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の規定により給付の申請があった場合は、申請内容を面接等により速やかに審査し、その適否について決定するものとする。
(食糧等生活必需品の給付等)
第6条 町長は、前条の規定により給付を決定したときは、直ちに備蓄している食糧等生活必需品の給付を行うものとする。
2 町長は、食糧等生活必需品を給付したときは、当該給付を受けた者から受領書(様式第2号)を徴取するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
