○大町町子ども転入奨励金交付要綱
| (平成30年7月1日規程第31号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町への移住を促進することにより、人口の増加を図ることを目的とし、新たに転入して大町町内に居住する子育て世帯の者に、子ども転入奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、子育て世帯とは、平成30年7月1日以降において大町町に転入し住民登録した世帯で、転入日時点で現に学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第2項に規定する期間の終わりまでの子ども(以下「子ども」という。)を扶養し、同居している世帯をいう。
(交付対象世帯)
第3条 奨励金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 前条に規定する子育て世帯。ただし、大町町定住促進条例に規定する奨励金の交付要件を満たす者を除く。
(2) 1年以上大町町外に居住していた者が、平成30年7月1日以降に大町町に転入(生活実態がある)し、転入した日から1年以内にこの要綱に基づく奨励金の交付を申請した者
(3) 大町町に転入した日から1年以上町民の一員として大町町に居住することが見込める者
(4) 世帯全員が過去にこの要綱に基づく奨励金の交付を受けたことがないこと。
(5) 世帯全員が市町村が徴収する市町村税等を滞納していないこと。
(6) 世帯全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用又は他の公的制度を受けていないこと。
(7) 世帯全員が大町町暴力団排除条例(平成24年3月15日条例第1号)第2条第2号、第3号及び第4号に該当しないこと。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 子ども1人 3万円
(2) 子ども2人 8万円
(3) 子ども3人 18万円
(4) 子ども4人 33万円
(5) 子ども5人以上は前号に1人につき20万円を加算する。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町子ども転入奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員が記載されている住民票謄本
(2) 世帯全員の納税証明書等又は滞納がないことを証明する書類(前住所地等のもの)
(3) 誓約書(様式第2号)及び承諾書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めるときは、大町町子ども転入奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(奨励金の交付請求及び交付)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに大町町子ども転入奨励金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の交付決定者から請求書の提出があったときは、受理した日から30日以内に奨励金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により奨励金の交付決定を受けたとき。
(2) 奨励金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(奨励金の返還)
第9条 交付決定者は、町長が奨励金の交付決定を取消した場合において、奨励金が既に交付されているときは、速やかに当該奨励金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、奨励金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
2 この要綱は、平成35年3月31日限り、失効する。
3 前項の規定にかかわらず、この要綱の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和5年2月16日規程第6号)
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1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、令和8年3月31日限り、失効する。
3 前項の規定にかかわらず、この要綱の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
