○大町町移住促進民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱
(平成30年7月1日規程第32号)
改正
令和5年2月16日規程第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町への移住を促進することにより、人口の増加を図ることを目的とし、新たに転入して大町町内に居住する子育て世帯の者に、大町町移住促進民間賃貸住宅家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、家賃とは、賃貸借契約に定められた賃料(共益費、駐車場使用料その他住居以外に係る費用を除く。)の月額をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付対象となる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 大町町子ども転入奨励金交付要綱第2条に規定する子育て世帯
(2) 大町町移住促進民間賃貸住宅建築費用補助金交付要綱第2条第1項に規定する民間賃貸住宅に居住し、月額5万円以上の家賃を支払う世帯
(3) 1年以上大町町外に居住していた者が、平成30年7月1日以降に大町町に転入(生活実態がある)し、転入した日から1年以内にこの要綱に基づく補助金の交付を申請した者
(4) 転入した日から1年以上町民の一員として大町町に居住することが見込める者
(5) 当該民間賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用していない者、又は転貸し、若しくは使用権を譲渡していない者
(6) 世帯全員が過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(7) 世帯全員が市町村が徴収する市町村税等を滞納していないこと。
(8) 世帯全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用又は他の公的制度を受けていないこと。
(9) 世帯全員が大町町暴力団排除条例(平成24年3月15日条例第1号)第2条第2号、第3号及び第4号に該当しないこと。
(補助金の額及び交付期間等)
第4条 この要綱による補助金の額は、月額1万円とする。
2 補助金の交付対象期間は、補助開始日の属する月から36月を限度とする。
3 前項の期間内に第8条に規定する事由により資格を喪失したときは、その事由の発生日が属する月以降の期間は、交付対象期間としないものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付対象期間内の各年度の3月中に、大町町移住促進民間賃貸住宅家賃補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、次年度以降も継続して申請するときは、書類の添付を一部省略することができる。
(1) 当該民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 世帯全員が記載されている住民票謄本
(3) 世帯全員の納税証明書等又は滞納がないことを証明する書類
(4) 大町町子ども転入奨励金交付要綱第6条に規定する交付決定通知書の写し
(5) 誓約書(様式第2号)及び承諾書(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は当該民間賃貸住宅の契約者でなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めるときは、大町町移住促進民間賃貸住宅家賃補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求及び交付)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その年の4月末日までに大町町移住促進民間賃貸住宅家賃補助金請求書(様式第5号)に家賃の支払を証明する書類を添付し、町長に補助金を請求するものとする。
2 町長は、前項の交付決定者から請求書の提出があったときは、受領した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(資格の喪失)
第9条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助を受ける資格を喪失し、当該資格喪失日の属する月の翌月以降の補助金を交付されないものとする。
(1) 第3条第1号に規定する子育て世帯でなくなったとき。
(2) 第3条第2号に規定する民間賃貸住宅を退去又は賃貸借契約を解除したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が相当の理由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の返還を相当と認めたとき。
(報告等)
第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
2 この要綱は、平成35年3月31日限り、失効する。
3 前項の規定にかかわらず、この要綱の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和5年2月16日規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、令和8年3月31日限り、失効する。
3 前項の規定にかかわらず、この要綱の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第5条関係)
交付申請書

様式第2号(第5条関係)
誓約書

様式第3号(第5条関係)
承諾書

様式第4号(第6条関係)
交付決定通知書

様式第5号(第7条関係)
交付請求書