○大町町新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免条例
| (平成30年9月13日条例第16号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、大町町内において新築賃貸住宅の取得を税制面から支援することにより、移住促進を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを推進することを目的に固定資産税の減免について大町町税条例(昭和29年条例第15号)の特例を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、新築賃貸住宅とは、町内に新たに建築した住宅で、居住の用に供し、営業用として不特定多数の者に対して賃貸を行うことを目的として建築された民間が所有する集合住宅又は戸建住宅であって、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記された賃貸住宅をいう。ただし、併用住宅にあっては居住の用に供する部分をいう。
(対象)
第3条 固定資産税の減免が認められる新築賃貸住宅は、次の各号に定めるすべてに該当するものとする。
(1) 平成30年7月1日から令和6年3月31日までの間に建築された賃貸住宅で、かつ、第2条の規定による新築賃貸住宅であること。
[第2条]
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条の6第1項若しくは第2項又は法附則第15条の7第1項若しくは第2項のいずれかの規定の適用を受ける新築賃貸住宅であること。
(3) 大町町移住促進民間賃貸住宅等建築費用補助金交付要綱(平成30年規程第33号)に基づく補助金の交付決定を受けた新築賃貸住宅であること。
(減免の期間及び割合)
第4条 新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免の期間及び割合は、次の各号のとおりとする。
(1) 法附則第15条の6第1項の規定を適用する住宅については、新たに課税となった年度から3年度分の新築住宅減額適用額と同額の固定資産税額を減免する。
(2) 法附則第15条の6第2項の規定を適用する住宅については、新たに課税となった年度から5年度分の新築住宅減額適用額と同額の固定資産税額を減免する。
(3) 法附則第15条の7第1項の規定を適用する住宅については、新たに課税となった年度から5年度分の新築住宅減額適用額と同額の固定資産税額を減免する。
(4) 法附則第15条の7第2項の規定を適用する住宅については、新たに課税となった年度から7年度分の新築住宅減額適用額と同額の固定資産税額を減免する。
(減免の申請)
第5条 新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免を受けようとする者は、規則に定める減免申請書により、町長に申請しなければならない。
(減免の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請内容等の審査及び必要な調査を行い、新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免を行うか否かを決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽その他不正の行為により減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
2 この条例は、平成40年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この条例は、平成31年度以後の固定資産税について適用し、平成30年度以前の固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月13日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第3条第1号の規定は、令和2年4月1日から適用する。
2 この条例は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和4年4月1日条例第5号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第3条第1号の規定は、令和4年4月1日から適用する。
2 この条例は、令和14年3月31日に限り、その効力を失う。