○大町町新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免条例施行規則
(平成30年9月13日規則第11号)
改正
令和2年7月13日規則第16号
令和4年4月1日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免条例(平成30年条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 条例第2条に規定する新築賃貸住宅において、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記等された住宅とは、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第341条第12号及び第13号に規定する家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録された住宅をいう。
(新築日の判定)
第3条 条例第2条に定める不動産登記法に基づき登記された賃貸住宅の新築日の判定については、家屋登記簿による新築日により判定するものとする。
(減免申請書の提出)
第4条 条例第5条の規定による申請は、納期限前7日までに大町町新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免申請書(様式第1号)に大町町移住促進民間賃貸住宅等建築費用補助金交付決定通知書の写しを添付し、申請しなければならない。
(減免の決定通知)
第5条 条例第6条の規定による減免の決定に関する通知は、様式第2号又は様式第3号により行うものとする。
(減免の取消し)
第6条 条例第7条の規定による減免の取消しに係る通知は、様式第4号により行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
2 この規則は、平成40年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この規則は、平成31年度以後の固定資産税について適用し、平成30年度以前の固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月13日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この規則は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 この規則は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1(第4条関係)
申請書

様式第2(第5条関係)
決定通知書

様式第3(第5条関係)
不決定通知書

様式第4(第6条関係)
取消し