○大町町生活支援体制整備推進協議体設置要綱
| (平成31年4月1日規程第12号) |
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(目的)
第1条 高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の定期的な情報共有、連携の強化及び協働による資源開発等を推進することを目的として、大町町生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 多様な主体間の情報共有及び連携・協働の体制づくりに関すること。
(2) 生活支援コーディネーターの組織的な支援に関すること。
(3) 地域ニーズの把握と既存の社会資源の見える化に関すること。
(4) 生活支援サービス等の創出や担い手養成に関すること。
(5) 生活課題の解決に向けた取組の調整に関すること。
(6) 多様な主体への事業協力依頼等の働きかけに関すること。
(7) 目指す地域の姿・方針の共有及び意識の統一に関すること。
(8) その他生活支援体制整備に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 協議体の委員は、次に掲げる関係機関等の職員若しくは構成員の中から町長が委嘱する。
(1) 大町町民生委員児童委員協議会
(2) 大町町区長会
(3) 大町町公民分館長会
(4) 大町町婦人会
(5) 大町町老友クラブ連合会
(6) 大町町商工会
(7) 大町町社会福祉協議会困りごと支援員
(8) 大町町教育委員会
(9) 大町町食生活改善推進協議会
(10) 大町町社会福祉協議会
(11) 企画政策課
(12) ボランティア団体
(13) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議体に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は協議体を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議体の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 協議体の委員及び会議の出席者は、職務上又は協議体の会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 協議体の事務局は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、事務局が協議体に諮って定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規程第15号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。