○大町町住民主体の通いの場推進事業補助金交付要綱
| (平成31年3月26日規程第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町一般介護予防事業実施要綱(平成30年規程第13号)第3条第1項第3号に規定する地域介護予防活動支援事業として住民主体の通いの場を実施する団体に対して予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者 町内に住所を有する主に65歳以上の者をいう。
(2) 住民主体の通いの場 高齢者が身近で気軽に集まることのできる場であって、住民主体による自主的活動により提供されるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、町内において住民主体の通いの場を運営する団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助の対象としない。
(1) 他の制度による助成、補助等を受けている場合
(2) 営利を目的とした場合
(3) 政治活動又は宗教活動である場合
(4) 法令又は公の秩序若しくは善良な風俗に違反する場合
(5) 暴力団若しくは暴力団員である場合又は暴力団員と密接な関係を有している場合
(補助要件等)
第4条 補助の対象となる住民主体の通いの場は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 週1回(又は年間40回)以上、体操、茶話、レクリエーション等介護予防活動に資する活動を開催し、体操については毎回実施すること。
(2) 1回当たりの開催時間が2時間以上であること。
(3) 高齢者の平均参加者数が1回当たり5人以上であり、かつ、地域の要介護者、要支援者及び要支援に相当する虚弱高齢者等が参加できる体制であること。
(4) 町内の公共施設、個人宅、空き店舗等、継続して開催が可能な場所で開催していること。
2 住民主体の通いの場の運営に当たって、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 開設日時、従事者及び参加者の氏名、活動内容及び金銭の収支状況を日誌等に記録し、補助事業完了後5年間保管すること。
(2) 参加者の安全に十分配慮し、食事等を提供する場合は、特に衛生面に留意すること。
(3) 参加者から無理のない範囲で負担金を徴収する等、自主財源の確保について努力すること。
(4) 関係団体等と積極的な連携を図り、事業の円滑な実施及びその活性化に努めること。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助の対象となる経費は、別表1のとおりとし、補助金の額等は、別表2に掲げる額を上限とする。
[別表2]
(補助金の交付申請)
第6条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 申請者は、団体の代表者とする。
3 前項の申請書は、補助金を受けようとする月の月末までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の変更等)
第8条 申請者は、補助金交付決定後、事業等に変更が生じたときは、補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の変更等)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の変更又は取消を決定したときは、補助金交付決定(変更・取消)通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は当該年度の3月末日までとする。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第12条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができる。
2 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第7-1号及び様式第7-2号のとおりとする。
(補助金の取消及び返還)
第13条 町長は補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 規則及びこの要綱に定めるもの以外の取り扱いについて、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
