○大町町森林情報関係資料事務取扱要領
| (平成31年4月1日規程第13号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、森林情報関係資料(森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という)第191条の4に基づき、大町町が作成した林地台帳及び森林の土地に関する地図(以下「林地台帳及び地図」という。)並びに法第5条に基づき地域森林計画の樹立に伴い、佐賀県知事が作成した資料(以下「地域森林計画関係資料」という。)を合わせたものを指す。)の適正な管理及び円滑な情報の提供を行うため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(関係法令等)
第2条 森林情報関係資料の取扱いについては、この要領によるほか、次の法令等に基づき取扱うものとする。
(1) 法
(2) 農林水産分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成21年7月10日付農林水産省告示第924号)
(3) 地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(平成12年5月8日付12林野計第154号)
(4) 地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について(平成12年5月8日付12林野計第188号)
(5) 多様な森林整備推進のための集約化の促進について(平成19年3月30日付18林整第1250号)
(6) 森林の経営の受委託、森林施業の集約化等の促進に関する森林関連情報の提供及び整備について(平成24年3月30日付23林整計第339号)
(7) 佐賀県地域森林計画関係資料事務取扱要領(平成24年3月30日付森整第2075号)
(8) 林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日付林整計画第395号)
(9) 林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日付林整計画第400号)
(10) 林地台帳及び地図運用マニュアル(平成29年3月林野庁)
(11) 大町町個人情報保護条例(平成17年条例第33号)
(12) 大町町情報公開条例(平成12年条例第16号)
(13) 大町町情報公開条例規則(平成12年規則第9号)
(森林情報関係資料の性格)
第3条 森林情報関係資料に記載されている情報については、空中写真等による間接調査方法により作成したものであり、林況及び所有界は実測及び確認を行っていない。このため、所有権、所有界、面積等土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。
(森林情報関係資料の取扱区分)
第4条 森林情報関係資料の取扱区分については、別表1のとおりとする。なお、手続きについては、第2章から第4章までにより行う。
(本人確認等)
第5条 森林情報関係資料に係る申請又は林地台帳及び地図の修正申立を行う者は、担当窓口である農林建設課で申請者又は申立者が本人であること及び住所が確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)の原本を提示するものとする。また、申請者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と担当者との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。ただし、申請者が国または地方公共団体の場合は、本人確認を要しないものとする。
2 郵送等による場合は、本人確認書類の写しを添付するものとする。
(個人情報の取扱い)
第6条 森林情報関係資料に含まれる個人情報については、大町町個人情報保護条例に従い取扱うものとする。
第2章 林地台帳及び地図
(公表)
第7条 町長は、森林所有者等の氏名又は名称、住所を含む記載事項を除いた林地台帳及び地図(以下「公表用の林地台帳及び地図」という。)を公表するものとする。
2 公表の方法は、林地台帳を管理する農林建設課において公表用の林地台帳及び地図の閲覧によるものとする。
3 閲覧を申請する者は、町長に林地台帳閲覧申請書(第1号様式)を提出するものとする。
4 町長は、申請書及び本人確認書類を確認し、不備がなければ、留意事項を書面又は口頭で説明の上、閲覧に供するものとする。
(情報の提供)
第8条 町長は、申請者が次の各号に該当する場合、この要領の定めるところにより、林地台帳及び地図の情報提供をすることができる。関係資料を管理する期間は、当該地域森林計画の計画期間終了時点までとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、森林所有者又は森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、森林所有者又は森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 森林経営計画の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は佐賀県知事
2 林地台帳及び地図の情報提供を申請する者は、林地台帳情報提供依頼申出書(第2号様式)に、申請者が第1項の(1)の場合にあっては、当該土地又は森林の所有又はその経営の委託を受けていることを証明する書類、(2)の場合にあっては、当該土地に隣接する土地又は森林の所有又はその経営の委託を受けていることを証する書面、(3)の場合にあっては、県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類を添えて、町長へ提出するものとする。なお、代理人により申請を行う場合は、委任状等委任されていることが確認できる書面を提出するものとする。
3 町長は、林地台帳及び地図の情報提供の申請があった場合は、申請書及び本人確認書類を確認し、不備がなければ、留意事項について書面又は口頭で説明の上、書面又は電子データにより提供するものとする。
4 林地台帳及び地図の情報提供に当たって、申請者は、林地台帳情報の提供に係る留意事項について(第3号様式)を町長へ提出するものとする。
(修正申出)
第9条 当該森林の土地の所有者又は森林所有者は、所有する土地又は森林について、林地台帳の記載事項の修正の申出を行うことができる。
2 修正の申出を行う者は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(第4号様式)に修正申出を行おうとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類、修正事項を証明する書類を添付し、町長へ提出するものとする。なお、代理人により申出を行う場合は、委任状等委任されていることが確認できる書面を提出するものとする。
3 町長は、修正の要否を判断し、林地台帳を修正することとした場合は、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(修正をすることとした場合)(第5号様式)により、修正しないこととした場合は、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(修正しないこととした場合)(様式第6号)により、修正申出者へ通知するものとする。
第3章 地域森林計画関係資料(森林簿・森林基本図・森林計画図等)
(森林簿の閲覧・交付)
第10条 町長は、申請者が次の各号に該当する場合は、この要領の定めるところにより、森林簿の閲覧又は交付(以下「閲覧等」という。)をすることができる。
(1) 当該森林の土地の所有者又は森林所有者
(2) 当該森林の土地の所有者又は森林所有者本人以外で次のいずれかに該当する場合
ア 森林所有者から書面により委任されているとき
イ 国または地方公共団体から業務の参考に供することを示す書類の提出があったとき
ウ 学校・大学等公的研究機関から学術的な目的での使用を示す書類の提出があったとき
エ 森林所有者の委任状に代わる書類又はその写しの提出があったとき
オ その他、書面等により管理者の承認を得たとき
2 申請者が森林簿の閲覧等を申請する場合は、地域森林計画関係資料閲覧・交付申請書(第7号様式)を町長へ提出するものとする。
3 町長は、申請者に対し、この要領に定める事項及び利用上の留意事項及び地域森林計画関係資料閲覧・交付承認書(第8号様式)記載について説明を行うものとする。
4 町長は、申請内容を審査し、不備等がない場合は、地域森林計画関係資料閲覧・交付承認書(第8号様式)を申請者に送付するとともに、閲覧等を行うものとする。ただし、第1項の(2)に該当する申請者に個人情報の提供を行う場合は、必要最小限の範囲で閲覧等の承認を行うものとし、申請目的から判断して、森林所有者本人の利益権利を害する恐れがあると認められる場合は、閲覧等を承認してはならない。
(森林基本図、森林計画図、森林位置図、森林機能配置図の閲覧)
第11条 町長は、地域森林計画関係資料閲覧・交付申請書(第7号様式)により、関係資料の閲覧の申請があった場合は、地域森林計画関係資料閲覧・交付承認書(第8号様式)により、利用上の留意事項について了承の下に、森林基本図、森林計画図、森林位置図又は森林機能配置図の閲覧を承認することができる。
(森林経営図の交付)
第12条 町長は、地域森林計画関係資料閲覧・交付申請書(第7号様式)により、関係資料の交付の申請があった場合は、地域森林計画関係資料閲覧・交付承認書(第8号様式)により、利用上の留意事項について了承の下に、森林計画図の交付を承認することができる。
第4章 共通事項
(費用負担)
第13条 森林情報関係資料の交付に係る費用については、外部に委託等を要する場合に発生した費用を含めて、申請者が実費を負担する。ただし、国、地方公共団体及びこれらの機関から業務を受注した者からの交付又は貸出に係るものを除く。なお、費用の徴収事務については、大町町手数料条例(平成12年条例第5号)に準じる。
(標準処理期間)
第14条 森林情報関係資料の閲覧・交付等の申請が到達した日から起算し、10日間とする。
(管理期間)
第15条 地域森林計画関係資料を管理する期間は、当該地域森林計画の計画期間終了時点までとする。
2 前項の期間経過後の関係資料の取扱いは、大町町文書規程(昭和42年規程第5号)によるものとする。
第5章 雑則
(その他)
第16条 地域森林計画関係資料の取扱いにおいて、本要領の定めにない取扱いが生じた場合は、佐賀県森林整備課長に協議し、承認を得るものとする。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
森林情報関係資料の種類、取り扱い区分一覧
| 関係資料 | 取扱区分 | 備考 | |||
| 名称 | 分類 | 内容 | 閲覧 | 交付 | |
| 林地台帳
及び地図 | 帳票 | 林地台帳 | 〇 | 〇 | |
| 図面 | 地図 | 〇 | 〇 | ||
| 森林簿 | 帳票 | 森林簿(帳票)のコピー | 〇 | 〇 | A4 |
| 森林基本図
(県作成) | 図面 | 森林地理情報システム(以下GISという)又は市町版GISビューワ版からプリントアウトした図面 | 〇 | × | A3、A1、A0
概ね1/5,000 |
| 森林計画図 | 図面 | 森林GISまたは市町版森林GISビューワ版からプリントアウトした図面 | 〇 | × | A3、A1、A0
1/5,000 |
| 森林計画図(藍焼)のコピー | 〇 | 〇 | A3、A1、A0
1/5,000 |
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| 森林位置地図 | 図面 | 地域森林計画対象森林の配置など示した図面
(佐賀東部:佐賀、鳥栖、武雄・鹿島地区、佐賀西部:唐津、伊万里地区) | 〇 | × | A3、A1
1/5,000 |
| 森林機能
配置図 | 図面 | 森林の機能区分を示した図面 | 〇 | × | A3、A1
1/5,000 |
| 〇可 ×不可 | |||||
