○大町町風しん予防接種事業実施要綱
(令和元年7月26日規程第26号)
改正
令和7年3月25日規程第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠を希望する女性や妊婦の同居者の風しんワクチン予防接種(以下「ワクチン接種」という。)を促進することで、妊婦の風しん感染リスクを下げ、先天性風しん症候群の発生を予防し、安心して妊娠・出産できる環境を整備するため、佐賀県風しん予防接種事業実施要領(平成31年3月25日付け健第7722号佐賀県健康福祉部長通知)及び佐賀県予防接種広域化実施要領(平成18年9月19日付け健第010628号佐賀県健康福祉本部長通知。以下「広域化実施要領」という。)の規定に基づくワクチン接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(接種対象者)
第2条 ワクチン接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、接種日において大町町に住所を有する者で次に掲げる者とする。
(1) 女性で妊娠を希望する風しん抗体価が低い者(「風しん抗体検査判定基準」に基づき、「抗体なし」及び「低抗体価(抗体が不十分)」と判定された者。)
(2) 「風しん抗体価が低い妊婦」と同居している夫(配偶者又はパートナー)、子、父母(義父母)及び兄弟姉妹等で風しん抗体価が低い者。ただし、未就学児を除く。
2 前項の規定にかかわらず、現在妊娠中あるいは現在妊娠している可能性がある者を除く。
(事業の委託)
第3条 町長は、この要綱に定めるワクチン接種業務を広域化実施要領に基づき参加する予防接種実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託するものとし、当該委託契約を締結するための事務については、佐賀県知事に委任するものとする。
2 町長は、実施医療機関が実施するワクチン接種業務についての審査、広域化実施要領に規定する委託料(以下「委託料」という。)の町への請求及び実施医療機関への支払いに関する業務について、佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)と委託契約を締結するものとし、当該委託契約を締結する事務については、佐賀県知事に委任するものとする。
(接種助成回数等)
第4条 接種対象者のワクチン接種助成は1人1回とし、使用するワクチンの種類は、「風しんワクチン」あるいは「麻しん風しん混合ワクチン」とする。
2 ワクチン接種費用の助成は、当該年度に受けたワクチン接種を対象とする。
(費用の助成)
第5条 町長は、実施医療機関でワクチン接種を受けた接種対象者に対し、ワクチン接種に要する費用(以下「ワクチン接種費用」という。)を助成するものとする。
(接種の手続き等)
第6条 ワクチン接種費用の助成を受けようとする者(以下「被接種者」という。)又はその保護者は、あらかじめ、町長にワクチン接種費用の助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 被接種者又はその保護者は、ワクチン接種費用の助成金交付申請をした後、実施医療機関に対し、ワクチン接種の申込みをしなければならない。
3 実施医療機関は、前項の申込みを受けたときは、十分な予診を行い、被接種者の健康状態の把握に努めるとともに、被接種者又はその保護者に対しワクチン接種の副反応等について十分に説明し、理解、接種承諾された後、ワクチン接種を行わなければならない。
4 町長は、ワクチン接種を受けた被接種者に対し、「ワクチン接種済証」(様式第2号)を発行しなければならない。
(費用の支払い)
第7条 実施医療機関は、ワクチン接種を行った日の属する月の翌月10日までに、国保連合会に予防接種実施報告書を提出し、報告しなければならない。
2 国保連合会は、前項の報告を受けた場合、その内容を審査確認の上、適正であると認めたときは、ワクチン接種費用を実施医療機関に支払うものとする。
(健康被害の救済措置)
第8条 この予防接種は任意接種のため、接種によって健康被害が生じた場合は、大町町予防接種事故災害補償規程(平成22年規程第14号)又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月25日規程第11号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第1号

様式第2号