○大町町公共工事の前金払に関する取扱要綱
| (令和元年8月27日規程第27号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町財務規則(平成27年大町町規則第6号。以下「規則」という。)第64条第2項に規定する公共工事の前金払及び中間前金払の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象及び金額)
第2条 前金払の対象は、契約金額が500万円以上のものとする。
2 前項の前金払の支払は、次のとおりとする。
(1) 建設工事 当該契約金額の4割以内
(2) 測量、建設コンサルタント業務等 当該契約金額の3割以内
3 前金払の金額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(前金払及び中間前金払の対象となる経費の範囲)
第3条 前金払及び中間前金払の対象となる経費は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る建設工事の費用のうち、当該工事の材料費等(地方自治法施行規則附則第3条第1項に規定する「当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される場合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労務者災害補償保険料及び保証料」のことをいう。)に相当する額として必要な経費とする。
(中間前金払の要件)
第4条 中間前金払を行う要件は、既に前払金の支払いを受けている工事であって、以下の全てを満たしていることとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払の割合)
第5条 前条の規定により、発注者が受注者に支払う中間前金払金は、契約金額の10分の2以内とする。ただし、前払金及び中間前払金との合計金額が契約金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(変更)
第6条 設計変更その他の事由により契約金額が増減する場合は、その割合により前金払及び中間前金払の金額を増減させることができる。
(債務負担行為(継続費も含む)に係る特例)
第7条 受注者は、債務負担行為(継続費も含む)(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約については、当該会計年度の出来高予定額を対象として前金払及び中間前金払の請求をすることができる。
2 発注者は、受注者が中間前金払を選択した場合においても債務負担行為等に係る工事における各年度の出来高予定額(最終の会計年度に係るものを除く。)に係る当該年度末(当該年度末における請負代金相当額が、当該会計年度までの出来高予定額に達しないときは、当該年度末及び請負代金相当額が当該出来高予定額に達した時点。以下第9条において同じ。)の出来高に対する部分払をすることができる。
3 債務負担行為等に係る契約においては、第4条の「工期」を「当該会計年度の出来高予定額に対応する工事実施期間」と、「既に行われた当該工事」を「既に行われた当該会計年度における工事」と、「契約金額」を「当該会計年度における出来高予定額」に読み替えて適用するものとする。
[第4条]
(繰越工事の特例)
第8条 中間前金払をした工事において、受注者の責に帰することができない事由によって年度内に完成することができず、繰越となるものについては、発注者は、年度末の工事出来高が3分の2以上の場合に限り、年度末に部分払をすることができる。
(中間前金払と部分払の選択)
第9条 中間前金払ができる場合において、中間前金払又は部分払のいずれかを請求するかについては、受注者が選択できるものとする。
2 受注者は、中間前金払の請求を行ったときは、さらに部分払の請求をすることができないものとする。この場合には、当該契約において、大町町契約約款(以下「契約約款」という。)第37条は適用しないものとする。ただし、第7条及び第8条に規定する年度を超えて施工する必要がある工事の場合は、各年度末の部分払に限り契約約款第37条を適用するものとする。
3 受注者は、部分払の請求(前項ただし書きに規定する場合において部分払を請求するときを除く。)を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることができないものとする。この場合には、当該契約において、契約約款第34条第3項及び第4項は適用しないものとする。
(前金払の請求)
第10条 前金払の請求は、規則第65条第2項の規定に基づき申請するものとする。
(中間前金払の請求)
第11条 中間前金払の請求を受けようとするときは、中間前金払の認定請求書(様式第1号)に工事履行報告者(様式第2号)を添えて申請するものとする。
2 前項の申請を受けた場合には、工事履行報告書及び工程表により、第4条に規定する要件を満たしていることを確認するものとする。
[第4条]
3 出来高の数値に疑義がある場合には、当該数値の根拠となる資料の提出を求め、詳細な調査を行うものとする。
4 第2項の調査において、中間前金払が妥当と認められたときは、認定調書(様式第3号)により通知するものとする。
5 前項の認定を受けた受注者が中間前金払の支払いを受けようとするときは、中間前金払請求書(様式第4号)により、保証書を添えて申請するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。
