○大町町保育所等給食費補助金交付要綱
(令和元年9月28日規程第32号)
改正
令和5年7月26日規程第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世代の経済的負担を軽減し、家庭生活環境の向上と安心して子どもを産み育てやすい環境づくりを支援することを目的とし、大町町内に住所を有する就学前児童(以下「町内児童」という。)の保護者に給食費補助金を交付することに関し、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給食費 児童の受ける給食材料費等に要する経費
(2) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号及び同法第30条の4第1号に規定されている就学前の町内児童
(3) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号及び同法第30条の4第2号に規定されている就学前の町内児童
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、1号認定又は満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前の2号認定子どもの保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない。
(1) 町内に住所を有しなくなったとき。
(2) その他制度により、給食費の全額の免除又は補助を受けているとき。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、給食費に要した費用とし、次の各号に掲げる額を限度とする。ただし、保護者が給食費の一部の免除又は補助を受けた場合には、その金額を差し引くものとする。
(1) 児童一人に対し、月額4,700円を限度とする。
(2) 第2条第2号又は第3号に規定する児童が、施設を2カ所以上利用する場合、町内児童1人に対し、給食費を合算した額が、月額4,700円までを限度とする。
(交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、大町保育園に通園する児童の保護者は大町保育園育成会会長(以下「育成会会長」という。)に対し、補助金を申請及び請求する権限並びに受領する権限その他補助金の交付に関する一切の権限を委任するため、補助金交付申請書兼委任状(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 育成会会長は、前項の委任状の提出があったときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者又は補助金を受領する権限の委任を受けた育成会会長へ通知するものとする。
4 申請期限は、給食費を負担した日の属する年度の3月31日までとする。
(交付請求)
第6条 この補助金は、第5条第3項の規定による交付決定通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。また、大町保育園に通園する児童の補助金については、概算払いで交付できるものとし、保護者から補助金を受領する権限の委任を受けた育成会会長が町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた申請者又は補助金を受領する権限の委任を受けた育成会会長は、当該年度の給食費を完納したときは、補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助対象者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定より、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消し部分に関し、期間を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和5年7月26日規程第50号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条第1項関係)
大町町保育所等給食費補助金交付申請書

様式第2号(第5条第1項関係)
大町町保育所等給食費補助金交付申請書兼委任状

様式第3号(第5条第3項関係)
大町町保育所等給食費補助金交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
大町町保育所等給食費補助金交付請求書

様式第5号(第7条関係)
大町町保育所給食費補助金実績報告書