○大町町保育所給食費に関する規程
(令和元年9月28日規程第31号)
改正
令和5年7月26日規程第49号
(目的)
第1条 この規程は、大町町保育所に通園している児童の受ける給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の額)
第2条 給食費の額は、児童1人に対し月額4,700円とする。
(給食費の徴収及び還付)
第3条 給食費は、大町保育所で徴収するものとし、当月分を10日までに納めなければならない。ただし、休園日の場合は、休園日前日とし、令和元年10月分の給食費は、同年10月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、3歳以上児が月の途中で退所する場合は、退所する日までに納めるものとする。
3 欠席(欠食)の申出があった翌日から連続6日以上欠食した場合のみ1食単価188円に欠食日数を乗じた額を還付する。
4 月途中から入所、又は退所した3歳以上児の当該月分の給食費は次により算出した額とする。
(1) 月途中に入所した場合は、第2条に規定する額を25で除して得た額に、入所日からの給食実施日数を乗じて得た額とする。
(2) 月途中に退所した場合は、第2条に規定する額を25で除して得た額に、退所日までの給食実施日数を乗じて得た額とする。
(納入対象者)
第4条 大町町保育所給食費の対象者は、2号認定子ども(子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び同法第30条の4第2号に規定されている就学前の児童)の保護者とする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和元年年10月1日から適用する。
附 則(令和5年7月26日規程第49号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。