○大町町小規模事業者再建対策事業費補助金交付要綱
(令和元年11月19日規程第38号)
(趣旨)
第1条 町長は、令和元年佐賀豪雨災害により被害を受けた町内小規模事業者に対し、経営の建て直しと事業の再建・再構築に必要な費用の一部を支援し、地域経済の持続的発展を実現するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。なお、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「令和元年佐賀豪雨災害」とは、令和元年8月27日から28日にかけて九州北部で起きた猛烈な集中豪雨により発生した災害をいう。
(2) 「小規模事業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者及び町長が別に定める事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者(以下「補助事業者」という。)は、次の要件のすべてを満たす者とする。
(1) 大町町内に事業所を有し、当該事業所が令和元年佐賀豪雨災害で被害を受けた小規模事業者であること。
(2) 佐賀県小規模事業者再建対策事業補助金交付要綱第1条第2項の規定により補助金の額の確定通知を受けていること。
(3) 公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業など)でないこと。
2 補助事業者は、自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。また、次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(補助対象経費及び補助率)
第4条 この補助金の対象経費は、補助事業者が行う経営の建て直しと事業の再建・再構築に必要な経費で、事業活動の持続的発展に資するものとし、補助率等は、別表のとおりとする。
2 消費税及び地方消費税並びに振込手数料は補助対象経費から除く。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助事業者は、佐賀県から額の確定通知受理後、交付申請書及び実績報告書(様式1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長が別に定める日までに提出しなければならない。その提出部数は1部とする。
(1) 佐賀県小規模事業者再建対策事業費補助金に係る実績報告書及びその添付資料の写し
(2) 佐賀県小規模事業者再建対策事業費補助金の額の確定通知の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び確定)
第6条 町長は、第5条の規定による交付申請書及び実績報告書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは当該補助金の交付決定及び額の確定を行い、様式第2号により補助事業者に通知するものとする
2 町長は、令和元年佐賀豪雨災害の被害を受けた補助事業者が佐賀県小規模事業者再建対策事業を行うために不可欠な経費で、令和元年佐賀豪雨災害以降で交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、写真や書類等による確認が可能で、適正と認められる場合には、補助金の対象とすることができる。
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日又は補助事業の廃止の承認があった日の属する会計年度の終了後5年間保管すること。
(状況報告及び調査)
第8条 町長は、必要に応じて補助事業者から補助事業の実施状況の報告を求め、又は調査することができる。
(補助金の交付決定及び確定の取り消し)
第9条 町長は、次に該当する場合は、補助金の交付決定及び確定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、本人の責に帰すべき事由でない場合はこの限りではない。
(1) 補助事業の遂行が当初の計画どおり行われていない場合
(2) 補助事業に要する経費が5割以上の減額になった場合
(3) この要綱及び規則に違反した場合
(4) 不正な申請をした場合
2 前項の規定は、補助金を交付した後についても適用する。
(申請の取下げ)
第10条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の日から10日以内とする。
(補助金の交付)
第11条 第6条第1項に基づく補助金の額の確定通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、交付決定及び確定を取り消した場合において、対象事業の当該取り消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。
2 前項の命令を受けた補助事業者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。
(申請手続き)
第13条 補助事業が行う、第5条に規定する交付申請及び実績報告、第11条に規定する交付請求、第14条に規定する処分承認申請は、小規模事業者支援機関を通じて行うものとする。
(財産の管理及び処分)
第14条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産に限る。以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等を処分しようとするとき又は他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、処分承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、当該取得財産等の処分等の適否等を補助事業者に回答するものとする。
4 前項の通知により、処分等の承認があった場合において、当該取得財産等の処分等により収入があるときは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表1の規定による耐用年数を経過している場合を除き、町長は、補助事業者にその収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金に適用する。
別表(第4条関係)
大町町小規模事業者再建対策事業費の補助対象経費及び補助率
 補助対象経費 佐賀県小規模事業者再建対策事業費補助金交付要綱別表に掲げる経費とする。
 補助率 6分の1以内
(上限額)62,500円以内
※補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額に百円未満の端数がある場合は切り捨てる。
様式第1号(第5条関係)
大町町小規模事業者再建対策事業費補助金交付申請書及び実績報告書
様式第1号

様式第2号(第6条関係)
大町町小規模事業者再建対策事業費補助金交付決定及び確定通知書
様式第2号

様式第3号(第11条関係)
大町町小規模事業者再建対策事業費補助金交付請求書
様式第3号

様式第4号(第14条関係)
財産処分承認申請書
様式第4号