○大町町徘徊高齢者等見守り登録事業実施要綱
(令和2年3月24日規程第12号)
(目的)
第1条 この要綱は、認知症などで徘徊行動のおそれのある高齢者(以下「徘徊高齢者等」という。)の関連情報をあらかじめ登録し、関係機関等が情報を共有することにより、行方不明になることを防止すること及び行方不明となった場合の早期発見につなげることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、大町町とする。
(認知症高齢者等の登録)
第3条 本事業における対象者は、町内に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 在宅で生活をしている65歳以上の者で、認知症等により徘徊の恐れのある者
(2) 在宅で生活をしている40歳から64歳以下の若年性認知症と診断を受けた者で、徘徊の恐れのある者
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者
2 登録を希望する者は、大町町徘徊高齢者等見守り登録届出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
3 町長は、前項の届出書を受理した場合は、徘徊高齢者等や家族等からの聞き取りを行うことにより大町町徘徊高齢者等見守り登録票(様式第2号)を作成し、見守りステッカーを配布するものとする。
(登録の変更)
第4条 登録者は、登録情報に変更が生じたときは、大町町徘徊高齢者等見守り登録票変更届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第5条 町長は、登録者から登録を取り消したい旨の申出があったときは、速やかに当該登録情報を取り消さなければならない。
(登録情報の提供)
第6条 町長は、申請者の同意を得て、白石警察署、杵藤地区消防本部、民生委員に登録票の写しを提供することができるものとする。
(徘徊発生時の措置)
第7条 警察署は、前条の規定により登録した認知症高齢者等について徘徊による捜索願いの届出を受けたときは、町長に捜索の協力を依頼できるものとする。
2 町長は、前項の依頼を受けたときは、大町町高齢者安心見守りネットワーク事業実施要綱(平成24年1規程第22号)に定める高齢者見守り隊に捜索を依頼することができるものとする。
3 前2項の規定は、未登録の認知症高齢者等の捜索依頼について準用するものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 町長及び登録情報の提供を受けた者は、登録情報を適正に管理し、この要綱に定める事業の目的以外の目的のために利用し、又は、他に情報を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 大町町徘徊高齢者等見守りに関する事務取扱要領 (平成25年規程第8号)は廃止する。ただし、この要綱の施行の日において、既に登録をされている者については、なお従前の例による。
様式第1号(第3条関係)
大町町徘徊高齢者等見守り登録届出書

様式第2号(第3条関係)
大町町徘徊高齢者等見守り登録票

様式第3号(第5条関係)
大町町徘徊高齢者等見守り登録票変更届