○大町町学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付要綱
| (令和2年3月31日規程第16号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国が令和2年2月27日に示した小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校(以下「学校等」という。)への一斉臨時休業の要請(以下「臨時休業」という。)に伴い、新たに発生する放課後等デイサービスにかかる利用者負担の増加に対応するため、放課後等デイサービス事業所(以下「事業所」という。)に対し、国が示す臨時休業に伴う利用者負担免除額について、予算の範囲内において学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業所)
第2条 この補助金の交付対象となる事業所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者が利用している事業所とする。
(交付の対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、臨時休業に伴う利用者負担増加額とし、額の算定については、厚生労働省が示す計算方法によるものとする。
(交付申請)
第4条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
[規則第3条第1項]
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める。
(補助金の交付条件)
第5条 規則第5条第2項の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
[規則第5条第2項]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 報酬の算定請求の誤りにより申請書額に変更が生じた場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(4) 補助対象者が、補助金を他の用途へ使用をし、その他補助事業に関して、補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
[様式第2号]
(決定通知書)
第6条 規則第6条に規定する補助金交付決定通知書は、様式第3号のとおりとする。
2 町長は、補助金交付申請書を受理し適当と認めたときは、速やかに通知する。
(実績報告)
第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1月以内とする。
(補助金の交付)
第8条 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第5号のとおりとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
