○大町町地域公共交通会議設置要綱
(令和2年4月1日規程第25号)
改正
令和3年3月26日規程第10号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、地域住民の生活に必要な旅客運送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通企画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、大町町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 交通会議の事務所は、佐賀県杵島郡大町町大字大町5017番地(大町町役場内)に置く。
(協議事項)
第3条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 交通計画の作成及び変更の協議に関する事項
(2) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(3) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項
(5) 自家用有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第4条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委員に委嘱する。
(1) 副町長
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(4) 住民を代表する者
(5) 国土交通省九州運輸局佐賀運輸支局長又はその指名する者
(6) 佐賀県交通部局の関係職員
(7) 道路管理者の関係職員
(8) 佐賀県警察の関係職員
(9) 学識経験者その他交通会議の協議に必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 交通会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 交通会議の会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開とすることができる。
5 会長は、交通会議の会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 前各号に定めるもののほか、交通会議の会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(分科会)
第9条 第3条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じ、交通会議に分科会を置くことができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第10条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 事務局は、企画政策課に置く。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、事務局長及び事務局員は、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担)
第11条 交通会議の運営に要する費用は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。
(監査)
第12条 交通会議に、監査委員を2人置く。
2 監査委員は、委員の中から会長が選任する。
3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第13条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(交通会議が解散した場合の措置)
第14条 交通会議が解散したときは、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、当該解散の日に会長であった者がこれを決算する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(会議招集の特例)
2 第7条第1項の規定に関わらず、最初の交通会議は大町町長が招集する。
附 則(令和3年3月26日規程第10号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。