○大町町行政区並びに区長設置規則
| (令和2年4月1日規則第10号) |
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(行政区の設置)
第1条 本町行政の円滑適正な運営と住民福祉の向上を図るため、町の区域に行政区を設置する。
2 行政区の名称及び区域は、別表並びに大町町行政地区図のとおりとする。
[別表]
(区長の設置)
第2条 前条の各行政区に、区長を置く。
2 区長は、自身が居住する行政区から推薦された者を町長が委嘱するものとし、推薦届の様式は、別記様式のとおりとする。
[別記様式]
(任期)
第3条 区長の任期は3か年とし、再任を妨げない。
2 区長が欠けた場合における新たな区長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 区長は、第1項及び第2項により任期満了した場合においても、後任者が委嘱されるまでの間在職するものとする。
(服務)
第4条 区長は、その職の信用を傷つけ、又は、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 大町町行政区並びに区長設置規程(昭和45年大町町規程第4号)は、廃止する。
別表(第1条関係)
大町町行政区表
| 番号 | 行政区名 |
| 1 | 畑ケ田 |
| 2 | 上大町 |
| 3 | 本町 |
| 4 | 不動寺 |
| 5 | 神山 |
| 6 | 下大町 |
| 7 | 小通 |
| 8 | 道金町 |
| 9 | 杉谷 |
| 10 | 寺口 |
| 11 | 新町 |
| 12 | 旭町 |
| 13 | 栄町 |
| 14 | 磯路町 |
| 15 | 大谷口 |
| 16 | 中通 |
| 17 | 花宮町 |
| 18 | 泉町 |
| 19 | 寿町 |
| 20 | 昭和通 |
| 21 | 本通 |
| 22 | 宮浦町 |
| 23 | 恵比須町 |
| 24 | 港町 |
| 25 | 大黒町 |
| 26 | 下潟 |
| 27 | 中島 |
| 28 | 千場 |
| 29 | 高砂町 |
| 30 | 京ノ尾 |
| 31 | 浦川内 |
