○大町町の太陽光発電事業と地域との共生に関する条例
| (令和2年6月11日条例第12号) |
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(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電施設が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び管理について、基本的かつ必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域住民等の安全な生活と本町の環境の保全に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 本町の生活環境、景観その他自然環境は、町民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、町民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の町民がその恵沢を享受することができるよう、町民の意向も踏まえて、その保全及び活用が図られなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその付属設備をいう。
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電施設を利用し発電を行う事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電施設を設置するものを除く。)で、出力の合計が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期もしくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む)をいう。
(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(4) 事業者 太陽光発電事業を行うものをいう。
(5) 近接住民等 事業区域に接する土地及び家屋の所有者又は居住者並びに事業区域に存する行政区の代表者をいう。(道路、河川等も含む。)
(抑制区域)
第4条 町長は、災害の防止、良好な自然環境等の保全又は太陽光発電施設の地域との共生のため、太陽光発電事業の実施について、配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定し、事業者に対し事業区域に含まないよう求めることができる。
(区域の指定)
第5条 前条に規定する抑制区域は、規則で定める区域とする。
(近接住民等への説明及び同意)
第6条 事業者は、次条第1項、第3項又は第4項の規定による届出をしようとする場合は、太陽光発電施設の設置に伴い、当該事業区域の近接住民等に対し、あらかじめ説明会を開催するなど当該事業計画に関する周知について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の周知を行うにあたって事業者は、事業計画の内容について、近接住民等から同意を得なければならない。
3 事業者は、次条の第1項、第3項及び第4項の規定による届出をしようとする場合は、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。
(届出)
第7条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに、前条第1項の当該事業区域の周辺関係者への太陽光発電施設の設置に関する周知状況を記録した書類を添えて、太陽光発電施設の設置に関する計画(以下「事業計画」という。)について、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地、面積及び事業完了時における土地の形状
(4) 太陽光発電施設の設置する位置、構造及び発電出力
(5) 太陽光発電施設の維持管理計画(太陽光発電施設の廃止後において行う措置を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項及び町長が必要と認める事項
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画に定める事項のうち前項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、予め当該変更後の事業計画を町長に届け出なければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画に定める事項のうち第2項第1号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、遅滞なく、当該変更後の事業計画を町長に届け出なければならない。ただし、当該変更が設置者の氏名及び住所の変更である場合においては、当該変更後の設置者がこれをしなければならない。
5 町長は、届出を受けた事業が他の市町の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町長及び行政機関の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。
6 第1項の規定による届出をした者は、太陽光発電施設を廃止する場合の取り扱いについて、規則で定めるところにより、町長に念書を提出しなければならない。
(施設基準)
第8条 町長は、太陽光発電施設が地域と共生を図るために必要な太陽光発電施設の設置等に関する基準(以下「施設基準」という。)を定めるものとする。
2 施設基準には、次に掲げる事項を規則で定めるものとする。
(1) 太陽光発電施設と事業区域の周辺地域の景観との調和及び事業区域内の環境の保全に関する事項
(2) 太陽光発電施設の設置に係る防災上の措置に関する事項
(3) 太陽光発電施設の安全性の確保に関する事項
(4) 太陽光発電施設の廃止後において行う措置に関する事項
(5) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(廃止の届出)
第9条 事業者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
2 事業者は、事業計画に定めた廃止後において行う措置に基づき太陽光発電施設及び事業区域の廃止後において行う措置を適切に行うとともに、太陽光発電施設の廃止が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
3 事業者は、その太陽光発電施設を廃止しようとするときは、太陽光発電施設の解体、撤去及び廃棄その他規則で定める措置を講じなければならない。
(維持管理)
第10条 事業者は、太陽光発電事業を実施する間、災害又は生活環境等の保全上に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業区域を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理しなければならない。
(報告の徴収)
第11条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、太陽光発電事業に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(指導、助言及び勧告)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 事業者が第7条第1項、第3項又は第4項の規定による届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。
(2) 事業者が正当な理由なく第7条第1項、第3項又は第4項の規定による届出をする前に設置工事に着手したとき。
(3) 事業者が第9条第1項又は第2項の規定による届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。
(4) 事業者が第9条第3項の規定による措置を講じなかったとき。
[第9条第3項]
(5) 事業者が適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれがあるとき。
(6) 事業者が第11条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
[第11条]
(7) 太陽光発電事業が、生活環境等に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(8) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。