○大町町議会議員及び大町町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
| (令和2年9月17日規程第38号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、大町町議会議員及び大町町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年大町町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、様式第1号の1、様式第1号の2又は様式第1号の3により作成した契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
2 前項の届出をした者は、当該届出内容に変更が生じた場合には、直ちに、様式第1号の4、様式第1号の5又は様式第1号の6により作成した変更届出書に当該変更を証する書面を添えて、大町町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、様式第2号の1、様式第2号の2又は様式第2号の3により作成した確認申請書を、委員会に提出しなければならない。
2 前項の確認は、委員会が様式第3号の1、様式第3号の2又は様式第3号の3により作成した確認書を交付することにより行うものとする。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、様式第4号の1から様式第4号の3まで、様式第5号の1又は様式第5号の2により作成した証明書(以下「証明書」という。)を条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、条例第4条、第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、様式第6号の1、様式第6号の2又は様式第6号の3により作成した請求書に前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年12月12日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
