○大町町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費(児童福祉施設等分)補助金交付要綱
(令和2年12月28日規程第43号)
(趣旨)
第1条 町長は、町内の児童福祉施設等が行う新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止対策事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 町内の地域型保育事業所
(補助金の交付の対象となる経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費という。」)は、報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料、賃借料、需用費及び備品購入費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費を合計した額(寄附金その他の収入額がある場合は、その額を控除した額)とする。ただし、1補助対象者当たり50万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、大町町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費(児童福祉施設等分)補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法令、規則及びこの規程に従うこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具その他の財産については、規則第19条第1項ただし書の規定により町長が定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を返納させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(7) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(補助金の交付の決定)
第7条 規則第6条第2項に規定する補助金決定通知書は、様式第2号のとおりとする。
(補助事業の内容の変更)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、大町町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費(児童福祉施設等分)補助金変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大町町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費(児童福祉施設等分)補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 規則第10条に規定する補助金確定通知書は、様式第5号のとおりとする。
(補助金の交付)
第11条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができる。
2 規則第11条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第6号及び様式第7号のとおりとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第11条関係)

様式第7号(第11条関係)

別紙1

別紙2

別紙3