○大町町介護職員等就職支援補助金交付要綱
| (令和3年3月12日規程第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護職員等を確保することにより介護施設等において安定した介護サービスを提供するため、町内の介護施設等に介護職員等として新たに就職した者に対して、予算の範囲内で大町町介護職員等就職支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 介護施設等 町内の居宅サービス、施設サービス又は地域密着型サービスを実施する事業所をいう。
(2) 介護職員等 施設等での身体介護、生活支援若しくは看護に従事する者又は居宅での訪問介護若しくは訪問看護に従事する者
(3) 常勤職員 週35時間以上又は1月140時間以上勤務する者をいう。
(4) 非常勤職員 週20時間以上又は1月80時間以上勤務する者をいう。
(5) 資格等 介護福祉士、実務者研修修了者、初任者研修(旧ヘルパー2級)修了者、社会福祉士、社会福祉主事、看護師、准看護師及び介護支援専門員をいう。
(補助対象者の要件)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 令和3年4月1日以降に介護施設等に介護職員等として新たに就職した者が、6月以上勤務し、継続して2年以上の勤務が見込まれる者
(2) 市町村民税等に滞納がないこと。
(3) 同一系列施設からの異動又は町内の他の介護施設等からの転職ではないこと。
(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、資格等を有する常勤職員については20万円、資格等を有しない常勤職員及び非常勤職員については10万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大町町介護職員等就職支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、就職した日から起算して6月以上経過後に町長に提出しなければならない。
(1) 就職先が発行する介護施設等勤務証明書(様式第2号)
(2) 資格等を有する旨を証する書類の写し(資格等を有する常勤職員に限る。)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 履歴書
(5) 市町村民税等の納税証明書(滞納がないことの証明書) (町外在住者及び申請年度と同年の1月2日以降に大町町に転入された者に限る。)
(6) 住民票の写し(町外在住者に限る。)
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請に基づき、補助金の交付を決定し、又は却下しようとするときは、当該申請を行った者に対し、大町町介護職員等就職支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、大町町介護職員等就職支援補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(申請事項の変更報告)
第8条 補助対象者は、第5条の規定により町長へ提出した交付申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに大町町介護職員等就職支援補助金交付申請内容変更報告書(様式第6号)に変更内容が分かる書類を添えて町長に提出しなければらない。
[第5条]
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を大町町介護職員等就職支援補助金返還通知書(様式第7号)により命ずるものとする。ただし、同一系列における町内の介護施設等への異動及び退職後1か月以内に町内の他の介護施設等に介護職員等として勤務した場合を除く。
(1) 補助対象者が就職した日から2年以内に退職したとき。
(2) 補助対象者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が相当と認める事由があるとき。
(補助金の返還免除)
第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助対象者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 前項の規定により返還の免除を受けようとする者は、大町町介護職員等就職支援補助金返還免除申請書(様式第8号)にその事由が分かる書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請書が提出され、第1項の規定の適用が適当と認める場合は、大町町介護職員等就職支援補助金返還免除申請許可書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。
(在籍報告)
第11条 補助対象者は、当該施設に就職した日から2年経過した場合、当該介護施設から証明を得て大町町介護職員等就職支援補助金在籍報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規程第45号)
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この規程は、令和5年1月1日から施行する。
