○大町町交通安全指導員設置要綱
(令和2年3月24日規程第13号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町における道路交通の安全保持及び交通安全意識の啓発と交通安全運動の推進を図り、町民を交通事故から守るため、大町町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱及び任期)
第2条 指導員は、町長が委嘱する。
2 指導員の任期は、2年とし、再任することができる。
3 指導員が欠けた場合における補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定数)
第3条 指導員は、20名以内とする。
(業務)
第4条 指導員は、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 交通安全の指導と交通道徳の高揚
(2) 危険地域等交通安全に関する情報の伝達
(3) その他交通安全の保持に必要な事項
(謝金等)
第5条 町長は、指導員に対し、年間46,800円の謝金を支給する。
2 指導員に対し、その職務上必要な物品等を貸与するものとする。
3 指導員は、その身分を失ったときは、前項の物品等を返還しなければならない。
(解嘱)
第6条 町長は、指導員が次の各号の一に該当するときは、任期中においても、これを解嘱することができる。
(1) 正常な職務の遂行ができないと判断されるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。