○大町町地域公共交通会議財務規程
(令和3年3月31日規程第11号)
(趣旨)
第1条 この規程は、大町町地域公共交通会議設置要綱 (以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、大町町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会計年度)
第2条 交通会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算)
第3条 交通会議の予算は、国からの補助金、大町町からの負担金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とし、交通会議の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。
2 交通会議の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を編成し、年度開始前に交通会議に諮り、その承認を得るものとする。
3 会長は、前項の規定により、予算について交通会議の承認を得たときは当該予算書の写しを速やかに町長に送付しなければならない。
(予算の補正)
第4条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、これを編成し、速やかに交通会議に諮り、その承認を得るものとする。
2 前項の規定により、補正予算が交通会議の承認を得たときは、前条第3項の規定を準用する。
(予算区分)
第5条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。
(予算の流用及び予備費の充用)
第6条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、大町町財務規則(平成27年3月31日規則第6号)に準ずるものとする。
2 会長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、直近の交通会議に報告しなければならない。
(出納及び現金の保管)
第7条 交通会議の出納は、会長が行う。
2 交通会議に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。
(交通会議出納員)
第8条 会長は、交通会議の事務局職員のうちから交通会議出納員を命ずることができる。
2 交通会議出納員は、会長の命を受けて、交通会議の出納その他会計事務をつかさどる。
(収入及び支出の手続き)
第9条 交通会議の予算に係る収入及び支出の手続は、大町町財務規則(平成27年3月31日規則第6号)に準ずるものとする。
2 交通会議の出納員は、次に掲げる簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算整理簿
(2) 前号に掲げるもののほか、その他必要な簿冊
(決算等)
第10条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、交通会議の決算に関する資料を作成し、交通会議の承認を得るものとする。
2 会長は、前項の承認を得るに当たっては、要綱第12条に規定する監査委員の監査を受け、その結果を添えなければならない。
3 会長は、第1項の規定により交通会議の承認を得たときは、当該決算書の写しを速やかに町長に送付しなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
 1 負担金 1 負担金 1 負担金
 2 国庫支出金 1 国庫補助金 1 国庫補助金
 3 繰越金 1 繰越金 1 繰越金
 4 諸収入 1 雑入 1 雑入
別表第2(第5条関係)
 1 総務費 1 総務費 1 会議費
 2 事務費
 2 事業費 1 事業費 1 事業費
 3 予備費 1 予備費 1 予備費