○大町町地域公共交通会議事務局規程
(令和3年3月31日規程第13号)
(趣旨)
第1条 この規程は、大町町地域公共交通会議設置要綱第10条第4項の規定に基づき、大町町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 交通会議の会議に関すること。
(2) 交通会議の資料作成に関すること。
(3) 交通会議の庶務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項
(職員等)
第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局長は、大町町企画政策課長をもって充てる。
3 事務局員は、大町町企画政策課の職員をもって充てる。
(専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。
(1) 事務局の運営に関すること。
(2) 物品の購入その他交通会議の運営に必要な契約の締結に関すること。
(3) 物品及び現金の出納に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(文書の取扱い)
第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、大町町文書規程(昭和42年3月22日規程第5号)に準ずるものとする。
(公印の取扱い)
第6条 交通会議の公印の種類は、会長印とし、公印の名称、寸法、書体、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。
2 交通会議の公印の保管、取扱い等については、大町町公印規程(昭和36年3月28日訓令甲第2号)に準ずるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種類名称寸法
(ミリメートル)
書体使用区分管守者
職印大町町地域公共交通会議会長之印21れい書会長名をもって発する文書事務局長