○大町町地域公共交通会議運営規程
| (令和3年3月31日規程第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、大町町地域公共交通会議設置要綱(以下「要綱」という。)第7条第6項の規定に基づき、大町町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開とすることができる。
2 前項に規定する公開に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り決するものとする。
(代理出席)
第3条 要綱第4条第2号から第3号及び第5号から第8号に定める委員が、やむを得ず欠席する場合は、その所属する団体の代理の者が出席し、議決権を行使することができる。
(会議録の作成)
第4条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員等の所属、職及び氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項
2 会議録は、会長が指名する議事録確認者が確認した日をもって確定するものとする。
(会議録等の公開)
第5条 会議録及び会議資料は、原則として公開とする。ただし、要綱第7条第4項ただし書の規定により、非公開とされた部分については、これを公開しないことができる。
[要綱第7条第4項]
(傍聴)
第6条 傍聴を希望する者は、要綱第7条第4項のただし書きの規定により交通会議が非公開とされた場合を除き、交通会議を傍聴することができる。
[要綱第7条第4項]
2 交通会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。