○大町町学習用パソコン等貸与規程
| (令和3年9月1日教育委員会規程第5号) |
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(目的)
第1条 この規程は、ICT を利活用した教育を進め、教育の質の向上を図るため、大町町立小中一貫校大町ひじり学園(以下、「大町ひじり学園」という。)に在籍する児童生徒に対して町が所有する学習用パソコン等の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「学習用パソコン」とは、タブレットとして使用できるキーボード付きパーソナルコンピュータで、大町ひじり学園での学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するための設定及びセキュリティに係る対策を講じたものをいう。
(貸与物品)
第3条 この規定により貸与を行う物品(以下、「貸与物品」という。)は、学習用パソコン及びその使用のために必要な付属品とする。
(貸与対象者)
第4条 貸与物品の対象者は、大町ひじり学園に在籍する児童生徒とする。
(事務の委任等)
第5条 大町町教育委員会教育長は、大町ひじり学園学校長(以下、「学校長」という。)に、教育委員会事務委任規則(昭和30年教育委員会規則第2号)第2条に規定する学校における貸与に関する事務を行わせるものとする。
(管理)
第6条 学校長は、貸与状況を常に明らかにするために貸与台帳を備えなければならない。
2 学校長は、貸与状況に異動が生じたときは貸与台帳に記載するものとする。
(貸与期間)
第7条 貸与物品の貸与期間は、貸与決定日から卒業認定日前3ヵ月以内の学校長が定める日までとする。但し、転出が生じた場合は、転出日までに学習用パソコンは返却する。
(貸与料)
第8条 貸与物品に係る貸与料は、無償とする。
(貸与の申請)
第9条 貸与物品の貸与を受けようとする者(以下、「利用者」という。)の保護者等(以下、「申請者」という。)は、大町町学習用パソコン等借受申請書及び承諾書(様式第1号)(以下、「申請書」という。)を学校長に提出しなければならない。
2 学校長は、提出された申請書に加え、大町町学習用パソコン等貸付申請(様式第1号の2)及び大町町学習用パソコン等貸付申請者一覧表(様式第1号の3)を添え、大町町教育委員会(以下「町教委」という。)に申請するものとする。
(貸与の決定)
第10条 町教委は、前条の申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸与の可否を決定するものとする。
2 前項により貸与を決定したときは、大町町学習用パソコン等貸与決定通知書(様式第2号)により学校長及び申請者に通知するものとする。
(受領書)
第11条 貸与物品の貸与を受けた者(以下、「利用者」という。)は、学校長を経由し、町教委へ物品受領書(様式第3号)を提出しなければならない。
(貸与物品の変更)
第12条 学校長は、貸与物品を変更するときは、大町町学習用パソコン等貸与物品変更通知書(様式第4号)により、利用者に通知するとともに写しを町教委に送付することとする。
2 利用者は、前項の通知を受けた場合は、学校長の指示により貸与物品の交換をすることとする。
(貸与物品の取扱)
第13条 利用者は、貸与物品について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸与物品を、他者に使用させ、又は転貸すること。
(2) 貸与物品を、売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸与物品を、学習活動以外に使用すること。
(4) 貸与物品を利用し、他者に対して被害や悪影響を与えること。
(5) 学校長が別に定める学習用パソコン利用規約等に反する行為を行うこと。
(6) その他学習用パソコン等貸与の目的及び貸与決定書に記載される遵守事項に反すること。
3 利用者及び申請者は、町教委又は学校長が貸与物品の利用履歴(インターネットの利用履歴を含む。)を確認する場合があることに同意すること。
4 利用者は、町教委又は学校長から貸与物品の管理運営にあたり必要な指⽰があった場合は、その指示に従うこと。
(充電に係る経費)
第14条 学校以外の場所における学習用パソコンの充電に係る経費は、申請者が負担しなければならない。
(亡失又は損傷の届出及び費用負担)
第15条 利用者が貸与物品を亡失したとき又は損傷したときは、直ちに貸与物品亡失・損傷届(様式第5号)を学校長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、修繕費等の貸与物品の現状復旧に要する費用は、利用者又は申請者の負担とする。
3 前項以外の場合における修繕費等の貸与物品の現状復旧に要する費用の負担割合は、町教委と協議し決定する。
(損害賠償)
第16条 申請者は、貸与物品の使用にあたり、利用者の責に帰すべき理由により町及び第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。
(決定の取消し)
第17条 町教委又は学校長は、第7条の貸与期間中であっても次の各号の一に該当するときは、貸与決定を取り消すことができる。
[第7条]
(1) 利用者が、大町ひじり学園の児童生徒でなくなったとき。
(2) 利用者が、第13 条の規定に違反したとき。
(3) その他、貸与物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。
2 町教委は、前項の規定により貸与決定を取り消したときは、大町町パソコン等貸与決定取消通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(貸与物品の返却)
第18条 利用者は、第7条により学校長が別途定める貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。
[第7条]
2 利用者は、第17 条による貸与決定の取り消しを受けた場合は、学校長が別途定める日までに貸与物品を返却しなければならない。
3 利用者が、貸与物品を前項の返却日までに返却せず、町教委又は学校長からの督促にも応じない場合は、申請者は貸与物品の価額を弁償する責任を負う。
(連帯保証)
第19条 申請者は、本貸与規程に基づき、利用者が負担する一切の債務について連帯して保証する。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月24日教育委員会規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
