○大町町令和3年大雨被災者暮らし再建補助金交付要綱
(令和3年9月30日規程第33号)
改正
令和4年1月31日規程第3号
(目的)
第1条 この要綱は、令和3年8月11日からの大雨による被災者が、被災した住居に住み続けることを目的に、早期に暮らしの再建を行えるよう、予算の定める範囲内において補助金を交付することについて、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大雨災害 令和3年8月11日からの大雨災害をいう。
(2) 被災世帯 大雨災害により、町内で居住する住宅に町が交付したり災証明書の判定結果が準半壊に至らない一部損壊(床上)以上の被害を受けた者をいう。
(3) 暮らし再建 大雨災害により被災した住宅を修理する工事をいう。
(4) その他の部分 住宅の応急修理制度の申込金額及び家具や家電等家財類の購入をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、大雨災害により、暮らし再建する被災世帯とする。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象経費は、その他の部分を含まない暮らし再建に要する費用とする。
2 補助金の額は、前項に規定する補助金の対象経費の合計額の4分の3の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる区分に応じた額のいずれか低い額とする。
(1) 準半壊以上の世帯 500,000円
(2) 準半壊に至らない一部損壊(床上)の世帯 100,000円
(補助金交付の申請請求)
第5条 補助金の交付の申請及び請求をしようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町令和3年大雨被災者暮らし再建補助金交付申請請求書(様式第1号)に、次の書類を添えて令和4年3月31日までに、町長に提出しなければならない。
(1) り災証明書の写し
(2) 契約書の写し
(3) 支払が確認できる書類(領収証等)の写し
(4) 修理前後の写真
(5) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請及び請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を大町町令和3年大雨被災者暮らし再建補助金交付決定振込通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、大町町令和3年大雨被災者暮らし再建補助金返還決定通知書(様式第3号)を通知し、補助金の交付を受けた者は、補助金を速やかに返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が相当と認める事由があるとき。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事由があるときは、補助金の返還を免除することができる。
(補助金の交付手続の特例)
第8条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の提出及び規則第13条に規定する補助金等確定通知書による通知は省略するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日規程第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
大町町令和3年大雨被災者暮らし再建補助金交付申請請求書

様式第2号(第6条関係)
大町町令和3年大雨被災者暮らし再建補助金交付決定振込通知書

様式第3号(第7条関係)
大町町令和3年大雨被災者暮らし再建補助金返還決定通知書