○大町町フリースクール等就学補助金交付要綱
(令和4年3月24日教育委員会規程第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町フリースクール等補助金(以下「補助金」という。)について、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、町内の義務教育段階における児童生徒がフリースクール等に通う場合の経費に対する支援を行い、保護者の負担軽減を図ることを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、大町ひじり学園又はその他の小学校、中学校又は特別支援学校に在学する者で、大町町に住所を有する者をいう。
(2) フリースクール等とは、フリースクール(不登校児童生徒を指導する民間施設)及び教育支援センター(学校以外の場所や学校の余裕教室等において、学校生活への復帰を支援するため、児童生徒の在籍校と連携をとりつつ、個別カウンセリング、集団での指導、教科指導等を組織的、計画的に行う組織として設置したものをいう。なお、教育相談室のように単に相談を行うだけの施設は含まない。)をいう。
(3) 学費とは、月々又は定期的にフリースクールに支払うこととされる定額の経費をいう。
(補助金交付の対象者)
第4条 この要綱による対象者は、フリースクール等に通う児童生徒の保護者で、次に掲げる各号の規定のいずれも満たす者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 当該児童生徒が在籍する大町ひじり学園又はその他の小学校、中学校又は特別支援学校において、フリースクールでの学習活動等により指導要録上の出席扱いを受ける者の保護者
(2) その他対象経費の補助等を別に受けていない者
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、フリースクールについては、入学準備金1万円及び通所(通信)経費(学費と交通費を合算した額)として月額20,000円を上限とし交付する。また、教育支援センターについては、交通費として月額15,000円を上限とし交付する。
2 教材費のほか、実習費等の実費負担に係る費用は対象としない。
3 交通費は、公共交通機関を利用し(ただし、原則としてタクシーの利用は除く。)、自宅の最寄りの駅・バス停からフリースクール等の最寄りの駅・バス停までの運賃の実費とする。ただし、自家用車で送迎を行う場合の車賃は、大町町職員旅費支給条例(昭和44年条例第20号)第14条の規定を適用する。
4 入学準備金は、1箇所につき1回のみ交付する。
(補助金の申請)
第6条 対象者が補助金の交付を受けようとする場合は、毎年度、フリースクール等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。
(1) フリースクール等に通うこと又は通っていることが確認できる書類
(2) フリースクール等に支払う経費が確認できる書類
(補助金の決定)
第7条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査の上その適否を決定し、フリースクール等補助金審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、原則として学期ごとに2回に分けて交付する。なお、入学準備金は交付決定後速やかに交付する。
2 補助金の支払いを受けるときは、フリースクール等利用確認書(様式第3号)を提出しなければならない。
(退所時の届出)
第9条 本補助金の適用を受けた者で、対象の児童生徒がフリースクール等を退所した場合、フルースクール等退所届(様式第4号)により退所した旨を速やかに町長へ届け出なければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)