○大町町危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
| (令和4年4月1日規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、道路に面した倒壊の危険性の高いブロック塀等の撤去を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀(フェンスその他これに類するものとの混用の場合を含む。)をいう。
(2) 道路 通学路、避難路のほか町長が災害時の安全や通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道をいう。
(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の所有者等であって次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 本町の町税等を滞納していないこと。
(3) 大町町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、町内にある道路に面する高さが0.8メートル以上(基礎又は擁壁の高さを含む。ただしブロック塀等の上部に設けられたフェンスその他これらに類するものがある場合、これらの部分は高さに含まない。)ブロック塀等を撤去する工事であって、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。
(1) 別に定める診断カルテ(以下「診断カルテ」という。)で40点未満のもの
(2) その他町長が災害時に安全上支障を及ぼす恐れがあると認めるもの
2 前項のうち一部撤去する工事は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 事業完了後に診断カルテで70点以上となるもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用と撤去するブロック塀等の長さ(単位はメートルとし、1メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)に、10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2以内の額かつ100,000円を限度とし、予算の範囲内において交付する。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、次条の交付申請の前に、町と事前協議を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、あらかじめ大町町危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の各号の関係書類を添付して町長に申請するものとする。
(1) 位置図
(2) 工事概要図面(ブロック塀等の構造、長さ、高さ、撤去範囲、撤去方法(全部又は一部)が明示されているもの)
(3) 現況写真
(4) 工事見積書の写し(金額の内訳及び補助対象内外が分かるもの)
(5) ブロック塀等の所有者がわかる書類(建物の登記事項証明書又は固定資産税の写し)
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) 一部を撤去する場合にあっては、撤去後のブロック塀等の診断カルテにおける点数が70点以上にするための改善内容が確認できる書類
(8) 町税等に滞納がない証明(最新のもの)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出期限は町長が別に定めることとする。
3 町長は、申請書の提出があった場合において、所有者等が第3条第1項第3号に該当しないものであるかどうかについて所轄警察本部に照会することができる。
4 申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金交付の条件)
第8条 規則第4条の規定により、補助金の交付に係る条件は次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第4条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない場合は、この限りではない。
(3) 補助事業を取り下げる場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 申請者は、この補助金に係る補助金と重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(7) 補助事業を行うために契約を締結する場合は、佐賀県ローカル発注促進要領(平成24年10月9日付)のとおり県内企業と契約するように努めること。
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、第7条の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地の調査を行い、適当と認めた場合は補助金の交付を決定し、大町町危険ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
[第7条]
2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当である場合は、大町町危険ブロック塀等撤去費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
3 町長は、第1項の規定による交付決定の通知において、必要があるときは補助金の交付について条件を付すことができる。
4 申請者は、第1項の交付決定の通知を受けたのち、補助対象工事に着手するものとする。
(補助金の変更申請等)
第10条 申請者は、第9条の規定による交付決定の通知を受けたのち、事情により交付申請の内容を変更するときは、速やかに大町町危険ブロック塀等撤去費補助金変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
[第9条]
2 町長は、前項の変更申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、大町町危険ブロック塀等撤去費補助金変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(交付申請の取り下げ)
第11条 申請者は、第9条の規定による交付決定の通知を受けたのち、事情により交付申請を中止又は廃止する場合においては、速やかに大町町危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届(様式第7号)により町長に届け出るものとする。
[第9条]
2 町長は、前項の届出があったときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(実績報告)
第12条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、大町町危険ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書(様式第8号)(以下「実績報告書」という。)に次の各号に掲げる関係書類を添付して町長に報告するものとする。
(1) 工事請負契約書の写し(金額の内訳、補助対象内外がわかるものを含む)
(2) 領収書の写し(撤去工事を行った者が発行したもの)
(3) 工事写真(施工前及び施工後の工事箇所がそれぞれ分かるよう撮影したもの)
(4) 軽微な変更の内容が分かる書類(承認を要しない軽微な変更がある場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の書類は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、提出するものとする。
3 第7条第4項ただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
[第7条第4項]
4 第7条第3項ただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入にかかる消費税相当額が確定した場合には、その金額を補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[第7条第3項]
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その報告内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、大町町危険ブロック塀等撤去費補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 申請者は、前条の確定通知を受けたときは、大町町危険ブロック塀等撤去費補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定は、第12 条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、大町町危険ブロック塀等撤去費補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により申請者に対し通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、大町町危険ブロック塀等撤去費補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第13号)により期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
