○大町町介護職員等就職支援補助金交付要綱事務取扱要領
| (令和4年5月24日規程第13号) |
|
|
(趣旨)
第1条 大町町介護職員等就職支援補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項はこの要領の定めるところによる。
(交付要綱第2条関係、介護職員等の範囲)
第2条 交付要綱第2条第2号に定める介護職員等が従事する業務(以下「介護業務」という。)と他の業務を兼務している場合は、定例的に介護業務に従事する場合に限り、介護職員等に含むものとし補助の対象とする。
(交付要綱第5条関係、申請期限)
第3条 交付申請の期限は、就職した日から起算して6月経過した日から30日以内とする。ただし、申請期限までに提出できない特別な事由があると認めるときは、この限りではない。
(交付要綱第5条関係、補助金の基準日)
第4条 交付申請日を基準日とし、基準日における勤務状況により常勤、非常勤等の補助金の判定を行う。
(交付要綱第9条関係、補助金の返還額)
第5条 交付要綱第9条第1項に定める補助金の返還の額は、次の各号により算定する。
(1) 第1号の規定による返還 退職した日の翌日が属する月から、就職した日から2年となる日の属する月までの月割り(小数点以下の端数が生じる場合は、小数点以下第1位を四捨五入)
(2) 第2号の規定による返還 全額
(3) 第3号の規定による返還 返還が必要となった事由によりその都度協議する。
(交付要綱第10条関係、補助金の返還の免除)
第6条 交付要綱第10条第1項に定める補助金の全部又は一部の返還を免除する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 退職した日から30日以内に町内の介護施設等に介護職員等として再就職したとき。
(2) 本人の病気又はけが(介護業務等を続けることが困難な症状がある場合に限る。)
(3) 本人の出産
(4) 事業所の廃業又は休業
(5) その他やむを得ない特別な事由があると認めるとき。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。