○大町町がん患者アピアランスケア用具購入費助成事業実施要綱
(令和4年6月30日規程第24号)
(目的)
第1条 この要綱は、がんになっても安心して暮らせる社会の構築に向け、がん治療と就労、社会参加等との両立及び補正具等の購入に伴う経済的負担の軽減を図ることを目的とし、がん患者に対し、医療用補正具等(以下「補正具」という。)の購入費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において、大町町に住民登録がある者。
(2) がんと診断され、その治療を受けた者または、がんの疑いがあると診断された者。
(3) がん治療に伴い脱毛または、乳房を切除し補正具を購入していること。
(4) 同一の補正具について、他市町等から同様の助成等を受けていない者。
(申請期間)
第3条 この要綱による購入費用の助成金を受けることができる申請期間は、補正具の購入日から1年以内とし、令和4年4月1日以降に購入したものを対象とする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとし、申請時に要する診断書等の再発行費用も対象とする。ただし、附属品等は助成の対象から除くものとする。
(1) 医療用ウィッグ
 がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するウィッグをいう。
(2) 乳房補正具
 手術による乳房の形の変化に対応するための補正下着、補正パッド及び人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く)をいう。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、第4条の補正具ごとに助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、一年度当たり2万円を限度とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町がん患者アピアランスケア用具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)がんと診断されたことがわかる書類
(2)医療用補正具等の購入に係る領収書の写し
(3)その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 町長は、第6条の規定により申請の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、大町町がん患者アピアランスケア用具購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条 町長は、第7条の規定により助成金交付の決定を通知したときは、当該通知した日から起算して30日以内に、助成対象者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他、不正行為によって助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
大町町がん患者アピアランスケア用具購入費助成金交付申請書兼請求書

様式第2号(第7条関係)
大町町がん患者アピアランスケア用具購入費助成金交付(不交付)決定通知書