○大町町固定資産税過誤納返還金支払要綱
(令和4年8月2日規程第28号)
改正
令和6年10月4日規程第44号
(目的)
第1条 この要綱は、誤った課税処分により納付された固定資産税で地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3第1項に規定する還付金の消滅時効により還付することができない過納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還対象者)
第2条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、誤った課税処分により固定資産税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡しているときは、その相続人を返還対象者とする。
2 前項において複数の相続人があるときは、相続人代表者を返還対象者とする。
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計とする。
(1) 還付不能額
(2) 前号の還付不能額に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能額に相当する額は、固定資産課税台帳等から算定する。
3 第1項第1号の還付不能額に相当する額は、返還金の支出を決定する日の属する年度から起算し、20年を超えない期間に法定納期限のある税額について、第5条の規定による返還金の請求があったときに、町が保存する関係書類、返還対象者が所持する領収書等の納付を証明する書類により算出可能な額とする。
4 第1項第2号の利息相当額は、第2項及び前項の規定により算定した各年度の還付不能額に相当する額に、各年度の法定納期限の翌日を起算日とし、返還金の支出を決定した日を終期として民法第404条に規定する利率又は地方税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合のいずれか低い率の割合を乗じて算出した額の合計額とする。ただし、返還対象者の所持する領収書等により納付した日が確認できるときは、納付日の翌日を起算日として算出する。
(端数計算)
第4条 前条第1項の額に端数があるときは、地方税法第20条の4の2第7項の規定による。この場合において、同項中「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」とあるのは、「還付不能額」と読み替えるものとする。
(返還金の請求)
第5条 返還金の返還を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、固定資産税過誤納返還金支払請求書(様式第1号)により町長に請求するものとする。
(返還金の確定及び通知)
第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を調査して返還金の額を確定し、固定資産税過誤納返還金支払通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により返還金の確定通知をしたときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 町長は、虚偽等不正の手段又は錯誤により返還金の支払を受けた者があるときは、返還金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年10月4日規程第44号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
固定資産税過誤納返還金支払請求書

様式第2号(第6条関係)
固定資産税過誤納返還金支払通知書