○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金に関する規則
(令和4年4月28日教育委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、大町町立小中一貫校大町ひじり学園の児童生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担金」という。)の決定及びその徴収に関し、法及びその徴収に関し、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条 保護者負担金の額は、各年度につき、児童生徒1人当たり、免責の特約に係る共済掛金の額を除く共済掛金の額に10分の5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とする。
(保護者負担金の免除)
第3条 保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者負担金を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している教育委員会が認めた者
(保護者負担金の徴収)
第4条 保護者負担金は、校長を通じて各年度の6月30日までに徴収する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度の保護者負担金から適用する。