○大町町基金の一括運用及び債券の購入管理に関する要綱
(令和4年10月13日規程第34号)
(目的)
第1条 この要綱は、大町町が設置している基金の資金を一括運用し、また、その資金を債券で運用する場合に必要な事項を定めるものとする。
(一括運用する基金)
第2条 一括運用する基金は、大町町条例で規定する積立基金とする。ただし、地域福祉基金、国民健康保険特別会計に属する基金及び灌漑用水ポンプ施設維持管理事業特別会計に属する基金は除く。
(一括運用する基金の運用担当課)
第3条 一括運用した基金の資金による債券の購入、売却の事務及び収益の各基金への配分額の決定等の基金の資金運用については、会計課が行うものとする。
(一括運用の収益)
第4条 一括運用した運用収益は財政調整基金の財産収入として代表して受け入れるものとし、運用収益の各基金への配分は、前年度末時点の基金残高の割合で按分し、年度末までに財政調整基金の財産収入から各基金へ収入更正により振替を行うものとする。なお、按分確定後、運用収益の変更があった場合は、財政調整基金の財産収入を増減して調整する。
(購入対象債券)
第5条 購入する債券は、元本及び利息の支払いが確実な下記の債券に限定する。
(1) 国債(日本国国債)
(2) 政府保証債(政府関係機関が発行する債券)
(3) 地方債(地方公共団体が発行する債券)
(4) その他(国債と同等の格付けで信用力のある債券)
2 購入した債券は、元本及び利息を確保するため、満期償還日まで保有するものとする。ただし、事業のため取り崩す必要が生じた場合や効率的に運用できる場合は、償還期限前に売却できるものとする。
3 購入する債券は、資金需要への対応及び金利変動リスクに対応するため、満期まで20年以内の債券に限定する。
(債券の購入先)
第6条 債券の売買取引においては、国内金利、債券売買の動向などの的確な情報の把握、売買取引における迅速性を確保する必要性から、情報提供・債券運用業務対応能力等を有し、保管金融機関の固有財産との分別管理及び資金の決済業務等が確実に行われる金融機関とする。なお、金融庁から業務停止命令等の行政処分を受けているときは、新規の運用を見合わせ、約定日前の申込みは取り消す。
(基金の運用計画等)
第7条 基金の積立額、処分の金額及び時期を勘案し、一括運用に係る基金の債券での最大運用限度額等を定めた運用方針を町長決裁により決定する。運用方針が変更になった場合も同様とする。
(債券購入の基準)
第8条 購入する債券の基準は、次のとおりとする。
(1) 購入金額が額面金額以下の債券(パーまたはアンダーパーの債券)
(2) 金利状況及び流動性の状況等を総合的に判断して、資金の運用に最も有利であると判断される債券
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する
2 令和4年度における施行日以後の収益の各基金への配分額は、施行日の基金残高の割合で按分する。